SS SS 2024年3月5日 09:14 護身目的の凶器携帯は悪手といえるかも『実務のための軽犯罪法解説』p.532号:凶器携帯の罪俗にいう「護身用」とは、……、いわば、「売られたけんかを買う意思」を伴うものであるから、行為者に積極的加害の意図が認められ、正当防衛は成立しない。…… いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #護身 #凶器 #軽犯罪法 3