SS SS 2024年7月8日 06:13 『実務のための軽犯罪法解説』p.217~法33号前段みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をした者書籍に照らし、R案件はアウト器物損壊が気になる美観に対する効用侵害はありそう他の所有書籍に原状回復困難性が必要と説明があった気がする原状回復困難性は要か不要か #貼り紙 #軽犯罪法 3 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート