毎日の労働時間は、「分」単位で、対応する必要があります。 事業主によっては、15分、30分単位で、切上げや切下げをしている事業所も、ありますが、不適切な対応になります。 ただし、1か月単位(給与締日)で、集計した後、 時間外・休日・深夜は、切上げ・切下げは容認されています。