岡部邦暁@代書人

行政書士(10期目)、社会保険労務士(4期目)→特に強い業務は、旅館業の許可と民泊(住宅宿泊事業者)の届出<北は山形、南は沖縄で、100件以上の実績あり。>、そのほかに、建設業と医療関係の許認可を得意とする。座右の銘:「神は、細部に宿る。」。好きな作家:「司馬 遼太郎」。

岡部邦暁@代書人

行政書士(10期目)、社会保険労務士(4期目)→特に強い業務は、旅館業の許可と民泊(住宅宿泊事業者)の届出<北は山形、南は沖縄で、100件以上の実績あり。>、そのほかに、建設業と医療関係の許認可を得意とする。座右の銘:「神は、細部に宿る。」。好きな作家:「司馬 遼太郎」。

マガジン

  • 旅館業・民泊(住宅宿泊事業)の手引き

    旅館業・民泊(住宅宿泊事業)・特区民泊(外国人滞在施設経営事業)は、ちょっとづつ許認可への対応が違います。対比することで、よりわかりやすい場合もあります。自治体ごとも、違いがあり、日本全国一律とはいかないです。少しでも、役所対応のお役に立てばと思い、記事を書いています。

  • 社労士の手引き

    給与計算、労働・社会保険の手続き、保険医療機関の指定などの許認可を、書いています。

  • 建設業 許可と労働・社会保険の手続き

    主に建設業の許可と労働・社会保険の手続きに関して、記載

  • まだ役所で消耗しているの?

    記事中に出てくる法令解釈などは、特別な注釈がある場合を除き、所属する団体、組織、保持する資格などとは一切関係がなく、個人による見解・感想です。 少しでも、役所の生産性があがり、関わる方がみんなハッピーになればいいなぁとの思いから、執筆。

  • 民泊手続きを究める

    • 16本

    約200部屋以上の民泊許可手続きを行ってきた、民泊手続きの専門家が共同執筆して民泊手続きのあれやこれやをお届けいたします! 旅館業、簡易宿所、住宅宿泊事業、特区民泊の物件の選び方や手続きに関するコツをお伝えしていきます。

最近の記事

旅館業の許可を引き継ぐ方法〜その1 通知〜

この記事は、筆者の覚書です。 2023年12月13日に、改正された旅館業法により、 旅館業の許可を引き継ぐ方法が、増えました。 従来の合併・分割に加えて、事業譲渡ができるようになりました。 具体的な条件や手続きの方法は、自治体により、変わってきますので、 改正旅館業法にあわせた自治体の条例改正も必要になります。 そのため、実際に事業譲渡をおこなうためには、 旅館業施設を管轄してる自治体の条例などを検討することになります。 実際の運用は、厚生労働省が出している通知を参考

    • 宿泊施設をオープンしたいと思ったら、まずは公的書類を取得しよう。

      この記事は、宿泊施設にしようとする物件が決まり、その物件で宿泊施設に関する許認可を検討する段階にある場合に、向けて書かれています。 まずは、公的書類を取得して、書面上の検討をします。 そのためは、どのような公的書類を取得すればいいのかを、解説します。 それを取得する前提として、「地番」と「住居表示」の話があります。 不動産の登記簿は、「地番」で管理されています。 その地番に、役所が住所把握のために、 「住居表示」をしている場合があります。 役所の管轄地域ごとに、すべて

      • 給与支払は、口座振込によって行われることが、一般的だと思います。 それでは、その日の何時までに、行えばいいのでしょうか? 労働基準法から派生した労基署の指導基準として、 支払日の「午前10時まで」に、引き出せるようにするとあります。 ちょっと注意したいものです。

        • 所定外や法定外の賃金や割増賃金を計算する際、 期間の頭をどこで区切るかは、計算の基礎になります。 労基法や就業規則などの定めによります。 例として 1日:原則は、0〜24時 1週間:定めがなければ、「日曜日」 1か月:給与締日 1年:暦年、年度、事業年度、36協定の1年

        • 旅館業の許可を引き継ぐ方法〜その1 通知〜

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        • 旅館業・民泊(住宅宿泊事業)の手引き
          32本
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          1本
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          0本
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          16本

        記事

          旅館業許可でいう「便所」とは?〜いわゆる「トイレ」との違い〜

          2024年3月27日更新 「旅館業許可の便所」と物理的に使える「いわゆるトイレ」とは、 100%イコールにはなりません。 「物理的に使える」とは、 一般的な「いわゆるトイレ」としての機能はあるという意味合いです。 旅館業許可でいう「便所」は、 許可を下す自治体ごとに違うというのが、悩ましい点になります。 自治体が違えば、「旅館業許可の便所」の定義が変わり、 旅館業施設を管轄する自治体ごとに確認する必要があります。 *この記事では、「便所」は旅館業許可でいうトイレ、「

          旅館業許可でいう「便所」とは?〜いわゆる「トイレ」との違い〜

          建設業の労働保険(労災・雇用)は、難しいです。 ・事務所と現場 ・元請と下請 ・単独と複数の工事 ・役員と従業員 これらの要素が、組み合わされて、必要な労働保険の加入や手続きが、 決まります。 また、建設業許可は、適正な社会保険の加入が、必須になります。

          建設業の労働保険(労災・雇用)は、難しいです。 ・事務所と現場 ・元請と下請 ・単独と複数の工事 ・役員と従業員 これらの要素が、組み合わされて、必要な労働保険の加入や手続きが、 決まります。 また、建設業許可は、適正な社会保険の加入が、必須になります。

          「所定」の労働日・労働時間は、とても重要です。 「所定」は、事業主と従業員が、労働契約で決めます。 給与(賃金)を計算する際、「所定内」→「所定外」→「法定外」と、判断し、 割増などを、考慮していくからです。 就業開始・終了の時間、休憩時間(開始・終了)が、重要な要素になります。

          「所定」の労働日・労働時間は、とても重要です。 「所定」は、事業主と従業員が、労働契約で決めます。 給与(賃金)を計算する際、「所定内」→「所定外」→「法定外」と、判断し、 割増などを、考慮していくからです。 就業開始・終了の時間、休憩時間(開始・終了)が、重要な要素になります。

          「労働条件通知書」は、最初に労働契約を結んだときのみ、渡すのが義務です。 ただし、その後、変更などでは、義務にはなっていません。 トラブル防止から、その後に変更があったり、 1年ごとに、確認の意味合いで、渡すのをお勧め。 また、2024年4月1日から記載内容に改正があります。

          「労働条件通知書」は、最初に労働契約を結んだときのみ、渡すのが義務です。 ただし、その後、変更などでは、義務にはなっていません。 トラブル防止から、その後に変更があったり、 1年ごとに、確認の意味合いで、渡すのをお勧め。 また、2024年4月1日から記載内容に改正があります。

          毎日の労働時間は、「分」単位で、対応する必要があります。 事業主によっては、15分、30分単位で、切上げや切下げをしている事業所も、ありますが、不適切な対応になります。 ただし、1か月単位(給与締日)で、集計した後、 時間外・休日・深夜は、切上げ・切下げは容認されています。

          毎日の労働時間は、「分」単位で、対応する必要があります。 事業主によっては、15分、30分単位で、切上げや切下げをしている事業所も、ありますが、不適切な対応になります。 ただし、1か月単位(給与締日)で、集計した後、 時間外・休日・深夜は、切上げ・切下げは容認されています。

          「適用事業報告」の提出:従業員を初めて雇用したら、この書類が出発点になります。 提出先は、事業所を管轄する労働基準監督署です。 一度提出すれば、その後、変更や事業所を廃止しても、手続きは発生しません。 意外と提出を忘れることも多いので、注意しましょう。

          「適用事業報告」の提出:従業員を初めて雇用したら、この書類が出発点になります。 提出先は、事業所を管轄する労働基準監督署です。 一度提出すれば、その後、変更や事業所を廃止しても、手続きは発生しません。 意外と提出を忘れることも多いので、注意しましょう。

          宿泊施設(旅館業や民泊(住宅宿泊事業)など)には、ごみの仮置き場が必要です。

          「ごみは、混ぜるな危険」が大原則です。 このワードを基に対応すれば、大きくズレることはないと思います。 順番に、分別を考えます。 最初の分かれ道 まずは、「家庭」or「事業」の分かれ道です。 この「事業」は、業種や規模は問いません。 次の分かれ道 「事業」の次の分かれ道は、3つです。 A 事業系一般 B もっぱら物(資源)→新聞 ペット 空き缶など C 産業廃棄物→プラスチック、鉄屑など このA〜Cの分類方法が、 地方自治体により、違うのが、混乱する原因

          宿泊施設(旅館業や民泊(住宅宿泊事業)など)には、ごみの仮置き場が必要です。

          労働者名簿の作成:この法定帳簿がスタート地点 ・事業所ごと 1 労働者の氏名 2 生年月日 3 履歴 4 性別 5 住所 6 従事する業務の種類(常時30人未満は、省略可) 7 雇入れの年月日 8 退職の年月日及びその事由(解雇の場合はその理由) 9 死亡の年月日及びその原因

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          旅館業許可の寝具は、3つに分解(寝台、収納、予備)して検討する。

          旅館業許可を受ける際、 寝具に対する保健所の確認点は、主に3つに分けられます。 1 寝台(ベッド)の有無 2 布団<組布団:敷布団、掛け布団、枕>の収納場所 3 予備リネン<シーツ、布団や枕のカバー>の収納場所 1 寝台(ベッド)の有無 寝台(ベッド)の定義に関しては、下記の記事をご参照ください。 この寝台(ベッド)の有無が、次の布団の収納場所に関わってきます。 2 布団<組布団:敷布団、掛け布団、枕>の収納場所 寝台(ベッド)がない場合、 客室で使用する組布団(

          旅館業許可の寝具は、3つに分解(寝台、収納、予備)して検討する。

          従業員がいるなら、必須の帳簿 ・年次有給休暇管理簿   +                     *労働基準法  法定3帳簿(労働者名簿、出勤簿、賃金台帳)   ・健康診断個人票   *労働安全衛生法 合わせて、「5つの法定帳簿」を核に、労務事務を整えましょう。

          従業員がいるなら、必須の帳簿 ・年次有給休暇管理簿   +                     *労働基準法  法定3帳簿(労働者名簿、出勤簿、賃金台帳)   ・健康診断個人票   *労働安全衛生法 合わせて、「5つの法定帳簿」を核に、労務事務を整えましょう。

          労務管理では、まずは「法定帳簿」を確認します。 事業主の状況に合わせて、作成・保存するものが、変わってきます。 その中で、代表格がいわゆる「法定3帳簿」 1 「労働者名簿」 2 「出勤簿(労働時間を記録した帳簿)」 3 「賃金台帳」 これは、従業員を雇用していれば、必須です。

          労務管理では、まずは「法定帳簿」を確認します。 事業主の状況に合わせて、作成・保存するものが、変わってきます。 その中で、代表格がいわゆる「法定3帳簿」 1 「労働者名簿」 2 「出勤簿(労働時間を記録した帳簿)」 3 「賃金台帳」 これは、従業員を雇用していれば、必須です。

          旅館業許可の「寝具」と「ベッド(寝台)」とは?

          2023/12/26(火)更新 「寝具」の定義旅館業許可にいう「寝具」は、下記の定義を使うのが一般的です。 旅館業許可を管轄している自治体が定めている「旅館業法施行条例」で、 別途、規定されているものは少ないと思われます。 そのため、この定義を意識していれば、 大きく問題になることはないと思います。 「ベッド(寝台)」は、意外と大変です。「ベッド(寝台)」の定義 旅館業許可(営業種別*:旅館・ホテル営業)では、 「ベッド(寝台)」の有無で、 最低限必要な客室の広さが

          旅館業許可の「寝具」と「ベッド(寝台)」とは?