AED界隈の話 真偽不明ながら 娘が未成年なら、刑訴法231条1項により、 法定代理人つまり親が「独立して」告訴できる 『新・コンメンタール刑事訴訟法第2版』p.599~600には 判例は固有権説を採り >法定代理人がなした告訴を被害者本人が取り消すことはできない とある