【2024年宅建士試験】宅建業免許を未成年者が取得できるか

宅建業法における未成年者の扱い

宅建業法では、未成年者が宅地建物取引業の免許を取得することに関して以下のような規定があります。

未成年者の免許取得

基本的に、未成年者は独立して宅建業者としての免許を取得することはできません。しかし、以下の条件を満たす場合には例外として免許を取得することができます:

  1. 成年擬制

    • 婚姻:民法により、婚姻した未成年者は成年者とみなされるため、独立して免許を取得できます。

    • 家庭裁判所の許可:家庭裁判所の許可により成年擬制が認められた場合、免許取得が可能です。

  2. 法定代理人の同意

    • 未成年者が宅建業者となるには、法定代理人(通常は親)の同意が必要です。この場合、未成年者自身が業務を行うのではなく、法定代理人が業務を監督する形となります。

宅建業法の欠格事由と未成年者

宅建業法第5条第1項では、欠格事由について規定されています。その中に未成年者に関する条項も含まれています。

宅建業法第5条第1項第1号

宅建業法第5条第1項第1号は、免許の欠格事由として次のように定めています:

次に掲げる者は、宅地建物取引業者の免許を受けることができない。

成年被後見人又は被保佐人、若しくは破産者で復権を得ないもの未成年者であって、法定代理人がその業務を行うことを許し、かつ、その者の法律行為を追認することができる場合を除く。

つまり、未成年者であっても法定代理人が業務を行うことを許し、必要な法律行為を追認できる場合は、免許を受けることが可能です。

まとめ

未成年者が宅建業者となるためには、以下の条件のいずれかを満たす必要があります:

  1. 婚姻や家庭裁判所の許可により成年擬制が認められる。

  2. 法定代理人の同意と監督のもとで業務を行う。

これらの条件が満たされない場合、未成年者は宅建業の免許を取得することはできません。


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