制限行為能力者制度(成年後見制度) 宅建試験40点を目指す講義NO.4
今回の内容は、YouTubeライブで視聴できます。
(2)成年後見制度
成年者については、基本的には、十分な判断能力が備わった人たちです。
ですから、成年者については、たとえ高齢者等であっても、完全な行為能力者として扱うのが原則となります。
成年者については、未成年者と異なり、認知症等で、たとえ意思能力がない人でも、家庭裁判所の審判を受けなければ制限行為能力者とはなりません。
成年者の場合は、家庭裁判所に申し立てをして、その審判によって制限行為能力者と認定されることが必要です。
①成年後見制度の類型とその内容
後見、保佐、補助の各類型があります。
対象については、判断能力の程度(援助を必要とする程度)に応じて、法は、3つのレベルに分けています。
・後見レベル
精神上の障害により事理弁識能力(取引上の有利・不利などを判断できる能力)が欠けているのが通常の状態の者
例えば、重い認知症とかになります。
・保佐レベル
精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分の者
・補助レベル
精神上の障害により事理弁識能力が不十分の者
例えば、軽度の認知症など、軽い精神障害とかのレベルの者になります。
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