【特許法】第7条 制限能力者 〜「何とか手続き、制限能力者」
今回は、第7条 制限能力者です。
■語呂合わせ
第7条 制限能力者
何とか手続き、制限能力者
(解説)
何とか手続きしましょう。
■内容
未成年者と成年被後見人(7条1項)、被保佐人(2項)による手続きについての条項です。
対応
・未成年者と成年被後見人 ⇔ 法定代理人
・被保佐人 ⇔ 保佐人
未成年者と成年被後見人は、手続き能力を欠く。そのため、手続自体ができない。営業を許された未成年者(民6条1項)等は可。
被保佐人は、手続き能力を完全には欠いていない。そのため、保佐人の同意があれば手続できるし、無効審判の応答等は、遅延防止のため単独でできる(4項)。なお、保佐人に代理権はなく、同意権しかない。
なお、法定代理人、被保佐人は追認ができる(第16条)。
■条文