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制限行為能力者制度(未成年者) 宅建試験40点を目指す講義NO.3 



今回の内容は、ユーチューブライブで視聴できます。


2.制限行為能力者制度


今回は、制限行為能力者制度を個別に見ていきます。
まずは、未成年者制度になります。


(1)未成年者制度


未成年者に係る規定として、民法は、第4条において、「年齢18歳をもって、成年とする。」と規定しています。

2018年の民法改正により、成年年齢が、20歳から18歳に引き下げられました。ですから、現在は、18歳の誕生日から行為能力者となります。
満18歳になると、成年に達し、未成年者保護の対象ではなくなります。

未成年者に関しては、単に未成年者というだけで、原則として全員が制限行為能力者とされます。

では、未成年者は、原則としてすべての者が制限行為能力者とされているのはなぜか?

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