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制限行為能力者制度(未成年者) 宅建試験40点を目指す講義NO.3 

1.制限行為能力者制度

今回は、制限行為能力者制度を個別に見ていきます。
まずは、未成年者制度になります。

(1)未成年者制度

民法は、第4条において、「年齢18歳をもって、成年とする。」と規定しています。

2018年の民法改正により、成年年齢が、20歳から18歳に引き下げられました。ですから、現在は、18歳の誕生日から行為能力者となります。18歳になると、未成年者保護の対象ではなくなります。

未成年者には、保護者がつけられます。
保護者としては、①親権者、②未成年後見人が予定されています。

未成年者が、契約などの法律行為をする場合には、原則として、保護者である法定代理人の同意が必要です(民法第5条第1項)。これは、いわゆる同意権です。

*法定代理人
未成年の法定代理人としては、まず親権者が予定されています。
親権者とは、戸籍上の父母になります(民法第818条、第824条)。

親権者の場合には、成年後見制度のように家庭裁判所が法定代理人を選任する手続きは必要ありません。
ただし、両親ともに死亡した場合には、家庭裁判所が未成年後見人を選任します(民法第838条第1号、第840条)。
実は、2011年の東日本大震災により津波で両親を亡くした子どもたちがたくさんいて、その時に、多くの未成年後見人が選任されています。

あと、最近問題になっている親権者が子どもに対して虐待行為を行うなど、親権者として不適切な場合には、家庭裁判所が親権者の親権の停止や喪失の審判ができます(民法第834条、第834条の2)。

*同意権
民法第5条「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。」(一部省略)

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