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民法:人(制限行為能力者①)

初回は、民法第2章【人】という箇所の【権利能力】【意思能力】【行為能力】【制限行為能力者】について学習をしていきます。

講義形式で、解説をしていきますので、初学者の方や、この単元が苦手な方は、ぜひ、ご活用ください。


そして、この単元で扱う【未成年者】に関しては、過去にも出題されています。


長い文となっていますが、大事な部分は具体例を挙げながら、丁寧に解説をしていますので、このままプリントアウトをしていただいて、教科書代わりにしていただくのも、おすすめです。


それでは、学習を始めていきます。



1.【権利能力】


・権利能力とは、権利義務の主体となり得る資格のことです。

例えば、小さな子供の名義でも家は買えるし、小さな子供名義の土地や物もあったりします。

こういうことを権利義務の主体となり得る資格といいます。


権利能力は、自然人のほか、法人についても一定の範囲で認められています。

権利能力というのは、小さな子供にもあるし、法人にもあります。

株式会社という法人があれば、活動する範囲で権利能力を有します。
ですから、株式会社の名前で、事務所を借りたり、その他の契約もできます。

こういったことが、権利能力です。




【権利能力の取得時期】


・自然人は、この権利能力を出生した時に取得します。(3条)

出生した時とは、母親のお腹から生まれた時に、権利能力を取得したことになります。(胎児が母体から、全部露出した時と解されている)


ここで注意すべきなのが、例外として出生前の胎児も以下の①~③の場合、既に生まれたものとみなされます

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