道交法73条 救護義務や報告義務(法72条)の妨害禁止規定 同乗者が轢き逃げを唆すなどで成立 運転手が轢き逃げに及んだ場合 教唆者には轢き逃げの教唆犯が成立する 一般に、正犯が不成立だと教唆犯は不成立 しかし轢き逃げ教唆者には 正犯不成立の場合でも補充的に本罪に問われる