第4. 罪状 4-8. 「取締役等の特別背任(会社法第960条)」「教唆(刑法第60条)」「共同正犯(刑法第60条)」: 国土交通省が定めた新人乗務員の「乗務前研修」を悪用した「クーデターグループ」への誘い込み

第4. 罪状 4-8. 「取締役等の特別背任(会社法第960条)」「教唆(刑法第60条)」「共同正犯(刑法第60条)」: 国土交通省が定めた新人乗務員の「乗務前研修」を悪用した「クーデターグループ」への誘い込み

1. R班長(被通報者3)は「C会社」で「班長」という肩書でありながら「新人研修指導員」という「主任」レベルの業務を任され、被通報者2から特別優遇されていることに、営業社員らは気付いています。
2. 新人乗務員の「乗務前研修」は、国土交通省が定めた「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針 (平成十三年十二月三日 国土交通省告示第千六百七十六号) 」の「乗務員指導要領」に基づき、適正に実施されるべきものです。
3. 「旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車の運転者に対して継続的かつ計画的に指導及び監督を行い、 他の運転者の模範となるべき運転者を育成する必要がある。 そこで、 旅客自動車運送事業者がその事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督は、道路運送法(昭和26年法律第183号)その他の法令に基づき運転者が遵守すべき事項に関する知識のほか、事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するために必要な運転に関する技能及び知識…」(以下省略)
4. 新人乗務員の「乗務前研修」は、「旅客自動車運送事業運輸規則第38 条第2項」に基づく「特定の運転者(初任運転者・高齢運転者・事故惹起運転者)が受けることが義務付けられている国土交通大臣の認定した研修」であり、「一般的な指導」と比べ、さらに重要な指導であると国土交通省から位置付けられています。
5. 「Rくん(被通報者3)はかつて精神を患い、当時勤務していたA会社⚫営業所で問題を起こし、何年か休職し、本社で持て余されていたところを『C会社』で引き取ってあげた」という話を、2021年⚫月15 日の面談時、通報者はG社長から聞かされました。
6. だから被通報者3の「きちがいじみた言動を大目に見てあげてほしい」という趣旨で社長は仰ったのですが、「引き取ってあげた」問題人物に「班長」という役職と、「法律で定められた『初任運転者研修』を任せる意思」までは、社長になかったと通報者は思料します。
7. 事務所で「R君(被通報者3)が、新人研修担当?」と社長が驚いて被通報者2に尋ねたこと、被通報者2が言い訳をしていた事を、通報者は記憶しています。それでも、G社長は反対出来なかったようです。
8. 「⚫⚫ちゃん(被通報者3)に新人研修を任せる」という指示を出した人物は、「本社のB人事部長(被通報者1)」であったからです。
9. G社長は、「C会社」の株式を100%保有している「本社」のB人事部長(被通報者1)に大変気を遣い、何も反論出来ないのです。
10. 「新人研修」の日には、会社から昼食代が千円ずつ指導員と新人に支給されるので、被通報者3は「新人研修大好き」と言っていました。
11. 「新人研修」と称して「自分の身の上話しかしない指導員(被通報者3)」のために、なぜ会社が出費しないといけないのか通報者は理解に苦しみましたが、「本社の新人研修」であってもB人事部長(被通報者1)が身の上話でまともな研修を行っていなかったから、「名目だけの『新人研修』がタクシー業界の慣習なのか」と通報者は思いました。
12. 通報者の「C会社」での「新人側乗研修」は、2021年⚫月⚫日、⚫ 日、⚫日、同月⚫日から⚫日までの計7日間、行われました。
13. この「新人側乗研修」の日数は「異常に多い」、「そんな長い研修の話は聞いたことがない」、と自社や他社の乗務員たちから驚かれました。
14. タクシー乗務未経験者であっても、通常「新人側乗研修」の日数は「二日間だけ」、と通報者は他の乗務員たちから聞きました。
15. 被通報者2は、国土交通省が実施要領を定めた「新人乗務前研修」を悪用し、本来「二日間」の研修を「七日間」も行いました。
16. 被通報者2は、通報者を「クーデターグループ」に引き入れるための「脅迫材料」を探すために「新人側乗研修」と称して七日間、営業車両内で「クーデターグループ」の各メンバーに通報者と会話をさせ、通報者の「家庭の事情」、つまり「弱み」を探らせようとしていました。
17. 「本社の新人研修」においても、B人事部長(被通報者1)が通報者の「弱み」を探るため、趣味など個人情報を聞き出しましたが、結局発見することが出来なかったらしく、被通報者2に向かって、通報者のことを指差し「この人、『家庭の事情』が無いんだ!」と叫びました。
18. 通報者の「新人側乗研修」の指導員らは、被通報者3の他、Z班長(被通報者7)、高齢パートタイムドライバーのUさんと、Qさんでした。
19. Uさんが「所長(被通報者2)はなぜ主任たちに『新人研修』を担当させないのか。なぜ班長と高齢パートタイムドライバーだけに『新人研修』を任せるのだろう。主任クラスが『新人研修』をしないと新人に失礼ではないか。」と非常に怒り、不審がっていました。
20. Uさんは、定年前の職場で「100名位の『新人研修』をしてきた」という「職歴の高い」方ですが、上記発言から推察できるように「クーデターグループ」の「新人研修の目的」を理解できていなかったので、当時のUさんは「クーデターグループ」の「完全な手下」ではなかったことが通報者に分かりました。
21. 「ドライバー転職組」に対する「クーデターグループへの誘い」は、「高い職歴」のほか「経済的豊かさ」と「高学歴」という「条件」があり、Uさんには本格的な「グループへの誘い」がなかったようでした。
22. タクシー乗務員の経歴しかない若い営業社員らは、大抵貧困層・低学歴で、「クーデターグループ」が「賄賂」を与えればすぐ何でも言うことを聞くから、「脅迫」を受ける事態には至りません。
23. R班長(被通報者3)は満足に字が読めず、論理的な会話が出来ず、気に触ると直ぐ怒鳴り、泣き崩れ、口紅がべっとり付いたマスクを片耳にぶら下げ真っ赤な口紅を人前で塗りたくり、駅待機場所など大勢の人から見える場所で友達と喋りながら喫煙し、服装の乱れも甚だしく(シャツの胸ボタンを大きく開け、金髪、長い派手なネイルとまつ毛エクステ)、待機中の車内ではいつも携帯電話で長電話しており、「流し営業」は全くしない、「新人乗務員の指導員としての資質がない」人物です。
24. 被通報者3も自分が「指導員として相応しくない」ことを認識しており、通報者に色々注意しておいてから「自分が全然出来てへんのに、人にこんなことよう言うわ。」と言って笑い、全く改めようとはしません。
25. 通報者の「新人側乗研修」の日、被通報者3が「ヨウ(自分の名前のことを言っている。)は、仕事なんかよう教えやんから、ヨウのすることを、ただ見といて。」と言って、A会社⚫営業所前で同業の女友達と長時間話し込み、それが終わると車内で自分の離婚やシングルマザーの不幸を泣きながら喋り続けました。通報者は仕事を習うことも出来ず、一日中、被通報者3の「身の上話」を聞かされ続けました。
26. 「身の上話」、特に「『家庭の事情』を新人乗務員から聞き出すために、自分の『家庭の事情』を吐露し、新人と語り合うこと」が、「C会社」で「被通報者2が『指導員』に指示した『新人研修』の内容」でした。通報者は「被通報者3による新人研修」を、丸二日間も受けさせられました。
27. 被通報者2が他に指名した「新人研修」担当者は、二十代の太った、僅かにダウン症の男性、Z班長(被通報者7)でした。
28. 被通報者7の「新人研修」担当は一日だけでしたが、研修当日の朝9時30分頃、被通報者7が携帯電話を自分の車の屋根の上に置きっぱなしで出庫し、紛失したことが朝11時頃分かり、携帯ショップで紛失手続きをする為、通報者の「新人研修」は一時間半で中止になりました。 被通報者7の携帯電話は、道路で拾ってくれた方が当日のうちに警察に届けていたので、⚫⚫警察署の遺失物の記録をご覧頂ければ、上記のことが事実であると判明します。
29. 被通報者7は「携帯電話や財布を車の上に置いたまま出発し、紛失することが良くある。」と通報者に何度も言いました。
30. 何故このような「不注意人物」が「班長」になれたのか、通報者には不思議でしたが、被通報者7の外見から判断して「ごく軽いダウン症」を患っており、笑ってばかりで「物事を深く考えることが出来ない」ので、「クーデターグループ」の「業務外の命令」に何も質問せず服従し、その「ご褒美」が「班長」という役職である、と通報者は思料します。「班長」になると会社から「班長手当」が支給されるからです。
31. 一般的な会社であれば、R班長(被通報者3)やZ班長(被通報者7)のような、精神に障害を持っていることが社内で知られている人物に「班長」という役職を与えたり、「新人研修」を担当させたりしないので、通報者もUさん同様、会社の「新人研修」を非常に不審に思いました。「転職組パート勤務乗務員」、UさんやQさんの「新人研修」がなければ、通報者のタクシー乗務が不可能になるところでした。
32. 後になって、『C会社』の新人研修担当は「被通報者2に選ばれ『信頼』を得た『クーデターグループ』メンバーの特権」であったこと、被通報者1がこれまでおこなってきた「違法な会社乗っ取り」を「頭が良い」新人に「外見上合法的に見せる策略」を考えさせ、且つ実行させることを目的として、「『頭が良い』新人を『クーデターグループ』へ引きずり込む為の情報収集活動」であったことが、通報者に理解出来たのでした。
33. 国土交通省が定めた新人乗務員の「乗務前研修制度」を悪用し、A会社本社の人事部長B(被通報者1)、「C会社」の所長(被通報者2)、「C会社」の班長ら(被通報者3と7)が行ってきた「『クーデターグループ』への誘い込み工作」は、「取締役等の特別背任(会社法第960条)」「教唆(刑法第60条)」「共同正犯(刑法第60 条)」の罪を構成しています。


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