石井紘基事件で殺人の構成要件の成立故に東京地方検察庁の再捜査が妥当な理由
他人に犯罪を依頼した場合に問われる刑法から石井紘基氏殺害の依頼者の刑事責任を考慮
2002年10月石井紘基氏殺人犯伊藤白水は依頼者から4500万円を与えられて殺害を依頼された事を認めました。
伊藤に殺害を依頼した人は何の処罰も受けず野放し状態ですが、その人々に刑法の上で刑罰が求められるのか考慮してみます。
自らが実際に犯行に及ばなくとも、他人に犯罪を実行するよう依頼すると、依頼者にも刑事責任が問われます。
以下は、ネット上のある弁護士の記事から私が石井紘基氏殺害事件について考えたものです。
まず人を殺意を持って殺した実行犯には当然、殺人罪が成立します。
殺人の依頼者が刑事罰が課せられる刑法61条-教唆犯
殺人の依頼者の場合以下の刑法が規定されています。
1. 殺人罪の教唆犯
教唆犯については、刑法第61条に規定されています。
第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
教唆は、「人を教唆して犯罪を実行させた」ことで成立します。
人に犯罪行為を遂行する意思を生じさせ、犯罪を実行させることです。
つまり、教唆行為により、正犯に構成要件該当事実(殺人罪の場合には、人を殺すこと)の発生という因果関係が生じるなら、刑法61条の殺人罪の教唆犯が成立します。
Qアノン情報によると石井氏発表は日本国民の死亡時に1500万円が天皇に保険金として支払われる事
石井紘基議員の殺害を依頼する理由が伊藤白水に依頼した者に政治的な動機があったと考えられます。
故石井紘基議員は特に特別会計について調査していました。
伊藤への殺害依頼者は、石井議員が国会で数日後に発表しようとしている事が、天皇制と自公政権に致命的な打撃を与える事に相当危機感を感じたのであろう事が推測できます。
Qアノン情報と調和して、石井氏の当時の秘書の泉氏が石井議員は特別会計の資金は国民死亡時に一人当たり1500万円の保険金が天皇に支払われる事になっていた事を発表しようとしていたと語っておられます。
このことは、天皇と自公政権にとっては日本国民の死亡が得になる事、日本政府の資金の集め方が実際天皇制になっていることが暴露される事に危機感を抱いた故の石井氏殺害ではないかと思います。
このような政治的動機が十分に考えられます。
教唆行為は、黙示的でもよく、利益の供与、誘導、強制、威嚇、哀願等、その手段方法は問わないそうです。
石井紘基氏殺害の場合は、利益の供与、誘導などが関係しています。
教唆犯の法定刑は、正犯の法定刑と同じだそうです。
ですから、教唆犯であっても起訴され有罪判決を受ければ、死刑または無期もしくは5年以上の懲役刑が科される可能性があります。
伊藤が無期懲役なので、石井紘基氏の殺害を教唆した人物も無期懲役を課せられるのが妥当という事になります。
刑法60条の共謀共同正犯-複数が殺害を共謀実行した場合
人の殺人を依頼した場合の依頼者の刑事責任について、共謀共同正犯となることもあります。
「共謀共同正犯」とは、複数人が一定の犯罪の実行を共謀し、その共謀した者の中の一部の者が共謀した犯罪の実行に出た場合、共謀に参加したすべての者が共同正犯としての罪責が認められる共犯形態だそうです。
「共同正犯」の一類型は二人以上が共同して犯罪を実行する「共謀共同正犯」です。その時には以下の刑法六十条が当てはまります。
第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
共同正犯者はすべて正犯とされる点で、教唆犯とは異なります。
共謀共同正犯の成立要件は、次のとおりです。
①共謀の存在
②共謀に基づき、共謀者の全部または一部の者が実行行為をおこなったこと
共謀共同正犯は2人以上の者が特定の犯罪を行うため、共同意思の基に各自の意思を実行に移すことを内容とした謀議をなして、犯罪を実行した事実が認められるなら、成立します。
殺害を依頼した依頼者が犯罪にどのように関与したかによって殺人の教唆犯となるか共謀共同正犯となるかは異なるとネット上で弁護士が述べておられました。
でも私にはその法律は殺害を計画しそれを他の人と話し合つて依頼したり実行した人が一人であつたか、又は二人以上であったかの違いではないかと思います。
要は刑法60条61条は殺人を計画し複数で話し合い実行に移した場合、一人一人の罪あるいは処罰が分散されて軽くなるのではなく、皆同罪てあるという趣旨だと思います。
石井紘基議員の場合は、石井氏を實際に殺害したのは、伊藤白水でしたが、石井氏はその前にリンチを受けて朝方返ってきたと妻のナターシャさんが言われています。
ですから、石井氏殺害は伊藤だけでなく数名の人々の謀議が行なわれたと考えられます。
その後石井氏の娘さんの元にやくざ風の人が訪ねてきてもいます。その人も石井氏殺害を企てリンチをした人であったかもしれません。
可能性として山口組系のやくざ複数の間で共謀共同正犯が成立する可能性があります。
また、複数の山口組系やくざあるいは伊藤白水に大金を払って殺害を依頼した人も特に刑法61条と60条により、刑事責任があると言えます。刑事罰に値します。