戸籍法改正に伴い、戸籍謄本を最寄りの役所で受け取れることができるようになる「広域交付制度」は、令和6年3月1日からスタート。 本籍地を何度も変更している方は、本籍地がある役所へ問い合わせをしないといけなかったのが、一つの窓口で請求できるようになる。相続手続簡略化への布石となるか。
性同一性障害の当事者は たいてい名前を変えたい 家庭裁判所に申請すれば許可が出て 『下の名前を変えられる』ルール あたしがどうしても変えたいのは上の名前のほう 毒親と同じ苗字を激しく嫌悪 こっちは裁判所は許可しないんだけど 女の子は下の名前で呼ぶから 女になったら関係なくなった
あたしは親と縁を切った。 これだけはどうしてもやりたかったので。 日本の法律だと法的な絶縁は不可能なので単に疎遠になっただけだけど。 でも生涯二度と会わない。 LGBT当事者はほぼ100%、家族へのカミングアウトが重大問題になってしまうが、 あたしは先に足手まといは消しといた💥
【戸籍法の改正 令和6年3月1日から施行されます。「広域請求」を中心に】 kirilog.com/archives/26418 2024年3月1日施行の戸籍法改正。 広域請求システム導入で、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるように。