家賃支援給付金 給付の対象となる契約の要件のひとつ 『2020年3月1日の時点で、有効な賃貸借契約があること』。 簡単に言うと、「今から契約してもダメですよ。」ですね。
経済産業省で家賃支援給付金の申請要領が公開してるΣ(゚Д゚) 『7月14日(火)より、申請受付を開始する予定です。』ってホームページに書いてある。
家賃給支援付金のお知らせの2ページ目に『よくあるお問い合わせ』が載っているので特にこちらをご確認ください。提出する書類の説明もあります。
家賃支援給付金 代表者(社長など)が法人に貸している場合(貸主:代表者、借主:法人)は 『賃貸借契約の貸主と借主が実質的に同じ人物の取引(自己取引)』ということ でダメだそうです…
7/3に『家賃支援給付金に関するお知らせ』が経済産業省のホームページにアップされました。該当しそうな方はご確認を。