行政書士×知財×生物=品種登録 ということで種苗法を眺め始めたのですが、2条1項から早速疑問。 例えば海ぶどう(クビレズタ)は緑藻で、水産物として養殖されている認識だけど、単細胞生物の緑藻だから種苗法2条1項の農林水産植物に該当しないということ?