「#審査基準の勉強のしかた」 に続いて、 「#判例の勉強のしかた」 も記事を書いたけど、何度やっても新規でファイルを作成しても公開できず。 noteってたまにこうやって投稿に不具合があったり下書き保存した内容が消えたり悲しいことがいろいろあるんです・・
正月明けと同様に、ツイッターのアカウントがロックされちゃいましてね(汗) ま、命を取られるわけじゃないから自分ができることを淡々と発信していくのみ、ということで「重要判例キーフレーズ」を充実させました https://note.com/saihan/m/mec511f907186 判例はまずは結論を覚えましょう
「#重要判例キーフレーズ」をツイートしていたアカウントが凍結したので、判例の情報をノートに移行しました(まだ準備中です) ⇒ https://note.com/saihan あわせて、判決全文もノートにアーカイブするようにします 投稿したらiftttで更新通知のツイート設定をします
「需要者の間に広く認識されている」の解釈: 不正競争防止法1条1号にいう「本法施行ノ地域内ニ於テ広ク認識セラルル」とは(中略)、一地方(例えば中部地方というが如き)において広く知られている場合をも含むものと解するのが相当である。
アメックス事件: 「広く認識され」(2条1項1号)た他人の営業であることを示す表示には、第三者により特定の営業主体の営業であることを示す表示として用いられ、右表示として広く認識されるに至ったものも含まれるものと解するのが相当である。
三愛事件:最判昭42・4・11 不正競争防止法2条1項各号による行為の差止請求をするには、当該行為につき不正競争の目的または不正の目的があることを要しない。
マクドナルド事件:最判昭56・10・13 商品の「混同」(2条1項1号)の事実が認められる場合には特段の事情がない限り営業上の利益を害されるおそれがあるものというべきである。
バーキン事件: 原告製品の形態は、著名なエルメス社のバーキンの形態を模倣したものであり、原告は、自ら費用、労力を投下して、商品を開発して市場に置いた者ということはできない。そうすると、原告は法4条により損害賠償を請求する ことができる者に当たらない。
ゲームタイトルの商品等表示性: 「ファイアーエムブレム」との表示及び「エムブレム」との表示は,不正競争防止法2条1項2号にいう著名な商品等表示とは認められないが、同項1号にいう周知な商品等表示に該当すると認めることができる。
モデルガン事件:模型の出所表示機能 模型の形状や模型に付された表示が本物のそれと同一であったとしても、模型の当該形状や表示は、模型としての性質上必然的に備えるべきものであっ て、これが商品としての模型自体の出所を表示するものでないことは、広く社会的に承認されているものである。
【メリヤス編み機事件】最判昭51・3・10 審決の取消訴訟においては、抗告審判の手続において審理判断されなった公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし、又はこれを適法とする理由として主張することができないものといわなければならない。
ゴナU事件: 印刷用書体がここにいう著作物に該当するというためには、それが従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり、かつ、それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないと解する。
コカ・コーラ事件: 立体的形状からなる商標が使用により自他商品識別力を獲得したかどうかは、当該商標ないし商品等の形状、使用開始時期及び使用期間、使用地域、商品の販売数量、広告宣伝のされた期間・地域及び規模、当該形状に類似した他の商品等の存否などの事情を総合考慮して判断する。
BOSS事件: ある物品がそれ自体独立の商品であるかそれとも他の商品の包装物又は広告媒体等であるにすぎないか否かは、その物品がそれ自体交換価値を有し独立の商取引の目的物とされているものであるか否かによつて判定すべきものである。