バーキン事件:
原告製品の形態は、著名なエルメス社のバーキンの形態を模倣したものであり、原告は、自ら費用、労力を投下して、商品を開発して市場に置いた者ということはできない。そうすると、原告は法4条により損害賠償を請求する ことができる者に当たらない。
原告製品の形態は、著名なエルメス社のバーキンの形態を模倣したものであり、原告は、自ら費用、労力を投下して、商品を開発して市場に置いた者ということはできない。そうすると、原告は法4条により損害賠償を請求する ことができる者に当たらない。
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