アメックス事件:
「広く認識され」(2条1項1号)た他人の営業であることを示す表示には、第三者により特定の営業主体の営業であることを示す表示として用いられ、右表示として広く認識されるに至ったものも含まれるものと解するのが相当である。

いいなと思ったら応援しよう!

重要判例キーフレーズ集
いつなん時、誰からの金銭的サポートであっても受け付ける! (ただし法令順守で)