重要判例キーフレーズ集 2020年6月17日 04:36 マクドナルド事件:最判昭56・10・13商品の「混同」(2条1項1号)の事実が認められる場合には特段の事情がない限り営業上の利益を害されるおそれがあるものというべきである。 いいなと思ったら応援しよう! いつなん時、誰からの金銭的サポートであっても受け付ける! (ただし法令順守で) チップで応援する #知財法 #不正競争防止法 #知的財産法 #判例の勉強のしかた #マクドナルド事件