判決文を読んでみようという企画です。 もともとは宅建の勉強をされている方向けの【判例を理解する方法】判決文を読む手順を解説というテーマだったのですが、 いずれにしろ法律学習の初心者が多いことから、一般の方にも共有しましょうということになり、一部を開放していきます。軽い気持ちでどうぞ 判決文(判決文) 同一当事者間の債権債務関係がその形式は甲契約及び乙契約といった2個以上の契約から成る場合であっても、それらの目的とするところが相互に密接に関連付けられていて、社会通念上、甲
宅建の判決文問題は、判決全文のうち、一部分を出題者が恣意的に抜粋しています。判決文全体の構造がわかっていないとさっぱりわからないことになるので、ほとんどの人はなんとなく日本語の問題と思って解いているかと思われます。 それで解けないこともないですが、せっかくなので、判例といわれるもののおおざっぱな理解から判決文の読み方について、宅建の過去問を使いながら解説してみようかと思います。 不動産業者といえども、ふつうにはたらいている人が判例を読むことはないですが、読め
2020年4月から改正民法が施行されました。 一体、何がどう変わるのか けっこうなボリュームになってますが、部分的につまみ食いで十分な気もするので、そういうわけで、最低限の知識だけでもどうぞ。 1.総則 ■ 意思能力意思無能力の規定がなかったため新設しました。今までは根拠なく解釈でやってきたのですが、運用としては当たり前になっているので問題ないかと思います。 旧:なし 新:意思表示をした時に意思能力を有しない者がした法律行為は無効 → 判例(大判明38.5.11)
さくっと、ファイナンスの基礎知識について 投資に通じる考え方を3つ概観してみます ・効率的資本市場仮説 ・リスク分散 ・資本資産価格モデル 効率的資本市場仮説 ギルソンクラークマンによれば、 いかなる情報を用いても、株式市場で平均以上の利益を得ることはできないそうです。 なぜなら、市場価格にはすべての情報が織り込み済であるから すべて反映した価値が市場価格なんだということですね たとえば、 市場に対する詐欺理論という アメリカのケーススタディがあり
会社のことを知らなければ、どの株を買えばいいのか迷うものです 数字だけでなく、会社の本質を見抜き、市場を出し抜きたいです。 個人的にはガバナンス意識が高いところは優良企業なのではと思ったりしてます。やっぱ事業はゴーイングコンサーンですし。 コーポレート・ガバナンスについてですが今回は、指名委員会等設置会社についてです。 指名委員会等設置会社というのは、取締役協会のほかに 監査委員会、指名委員会、報酬委員会の3つの機関を置く会社のことを言います もともと、米国等が採用
法学的な観点から、 投資に最適な企業をみつけることができ(るかもしれません)。 自己株式というものがあります。 会社自身が自分の会社の株をもつことで、 市場で取引して株主から買い戻す これは欧米では一般的ですが、 ベンチャー企業などでは M&Aを行うだけのお金はないけれどもの 成長企業で会社の評価は高い状態だったりすると M&Aとか、買収、などの場面で、お金じゃなくて、自社の株を対価として 買収を行ったりします。 ほんとは自己株式といい