重要判例キーフレーズ集 2020年6月17日 04:40 「需要者の間に広く認識されている」の解釈:不正競争防止法1条1号にいう「本法施行ノ地域内ニ於テ広ク認識セラルル」とは(中略)、一地方(例えば中部地方というが如き)において広く知られている場合をも含むものと解するのが相当である。 いいなと思ったら応援しよう! いつなん時、誰からの金銭的サポートであっても受け付ける! (ただし法令順守で) チップで応援する #知財法 #不正競争防止法 #知的財産法 #判例の勉強のしかた #重要判例キーフレーズ