【メリヤス編み機事件】最判昭51・3・10
審決の取消訴訟においては、抗告審判の手続において審理判断されなった公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし、又はこれを適法とする理由として主張することができないものといわなければならない。
審決の取消訴訟においては、抗告審判の手続において審理判断されなった公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし、又はこれを適法とする理由として主張することができないものといわなければならない。
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