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カリクレイン事件①:物の発明と方法の発明との区別

プラバスタチンナトリウム事件:PBPクレーム

ウォーキングビーム事件②:「実施発明の範囲」

BBS事件①:国内消尽

BBS事件②:特許製品の並行輸入

インクタンク事件①:特許権の国内消尽

カリクレイン事件②:方法の発明に係る特許権に関する「侵害の予防に必要な行為」(特100条2項)

膵臓疾患治療剤事件:「試験または研究」(69条1項)の解釈

人口乳首事件:国内優先権の効果

ウォーキングビーム事件①「実施の準備」(79条)とは

ボールスプライン事件:均等論

インクタンク事件②:"リサイクル品"

正月明けと同様に、ツイッターのアカウントがロックされちゃいましてね(汗) ま、命を取られるわけじゃないから自分ができることを淡々と発信していくのみ、ということで「重要判例キーフレーズ」を充実させました https://note.com/saihan/m/mec511f907186 判例はまずは結論を覚えましょう

「#重要判例キーフレーズ」をツイートしていたアカウントが凍結したので、判例の情報をノートに移行しました(まだ準備中です) ⇒ https://note.com/saihan あわせて、判決全文もノートにアーカイブするようにします 投稿したらiftttで更新通知のツイート設定をします

「需要者の間に広く認識されている」の解釈: 不正競争防止法1条1号にいう「本法施行ノ地域内ニ於テ広ク認識セラルル」とは(中略)、一地方(例えば中部地方というが如き)において広く知られている場合をも含むものと解するのが相当である。

アメックス事件: 「広く認識され」(2条1項1号)た他人の営業であることを示す表示には、第三者により特定の営業主体の営業であることを示す表示として用いられ、右表示として広く認識されるに至ったものも含まれるものと解するのが相当である。

三愛事件:最判昭42・4・11 不正競争防止法2条1項各号による行為の差止請求をするには、当該行為につき不正競争の目的または不正の目的があることを要しない。

製パン器事件:外国における実施行為に向けた間接侵害の成否

リガンド分子事件:全範囲に専用実施権を設定した時の特許権者の差止請求権行使の許否

メリヤス編み機事件:最判昭51・3・10

【食品包装容器事件】最判昭54行ツ2号

コカ・コーラ事件: 立体的形状からなる商標が使用により自他商品識別力を獲得したかどうかは、当該商標ないし商品等の形状、使用開始時期及び使用期間、使用地域、商品の販売数量、広告宣伝のされた期間・地域及び規模、当該形状に類似した他の商品等の存否などの事情を総合考慮して判断する。

BOSS事件: ある物品がそれ自体独立の商品であるかそれとも他の商品の包装物又は広告媒体等であるにすぎないか否かは、その物品がそれ自体交換価値を有し独立の商取引の目的物とされているものであるか否かによつて判定すべきものである。