重要判例キーフレーズ集 2020年6月17日 04:33 ゲームタイトルの商品等表示性:「ファイアーエムブレム」との表示及び「エムブレム」との表示は,不正競争防止法2条1項2号にいう著名な商品等表示とは認められないが、同項1号にいう周知な商品等表示に該当すると認めることができる。 いいなと思ったら応援しよう! いつなん時、誰からの金銭的サポートであっても受け付ける! (ただし法令順守で) チップで応援する #知財法 #不正競争防止法 #知的財産法 #判例の勉強のしかた #ファイアーエムブレム事件