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日本軍による中国人便衣兵の処刑は違法か?合法か?

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便衣兵、日本を愛する気持ちを軽くみたね。 第116回 レミングする人々

冤罪の罪と国家的冤罪

8か月前

用語集: 「便衣兵(べんいへい)」

便衣兵をも超える総兵士化国家

【戦闘で、攻撃をするだけして、便衣に替えると攻撃されない。又は退却時は必ず武器を公然と見えないようにして便衣で退却する。すると攻撃されない。攻撃すると陸戦法規慣例に違反するから。】と述べて居られます。そんな事を言っていて恥ずかしく無いのかな?

エセケテ氏も偶にはいいことをする(ブーメラン)。【便衣と成って逃走潜伏する正規兵】への【戦闘行為(処刑も含む)】は【正当行為】なのは、日清戦争以来の国際社会での国際法認識としても認められている行為なのです。『日清戦役国際法論』の。巻末の仏人検事長の講評でも問題になっていません

基本的に、この人物は国際法(相互法)を理解していないし、法規そのものも運用において、【信号】に例えると、赤・黄・青の内、黄色の部分が存在しないのだと考えている。 有賀本も最後まで読んでないのでは無かろうか。仏大審院検事長デジャルダンの講評は日本軍の行動を高評価としている。

この便衣は戦闘員と見なさないという意識は、イスラエルとパレスチナの問題も同じであり、イスラエル側が如何に戦時国際法に不当だとしても、反撃した場合には民間人となってします。 人権が優先か、安全保障と報復が優先かという、【道徳】では解決できない問題の一つである。紛争を長引かせる。

国際法で、明確に【便衣と成って逃走潜伏する敗残兵】等への処置を書いていないが、国連成立以降人権意識の高まりで、ベトナム戦争以降このような意識が醸成された。しかしそれが現在の中国共産党が【中国海警局】と【偽装漁船団】悪用している。共産主義お得意の手段。

上海戦からの一連の流れで南京攻略戦は行われている。故に日本軍が便衣と成って逃走潜伏した兵士を便衣隊行動を行う敵意ありと見るのは当然である。しかも、彼らは日本軍に降伏・投降したのではない。欧米人に隠匿を頼んだのである。つまりこれは敵対行為と呼べるもの。これを鹵獲して誅殺は可能。

3. 軍服を着脱した敗残兵の「殺害」と誤認された一般人の「殺害」

なぜ、正確にハーグ陸戦条約の【陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則】の第一条第2項【遠方から識別可能な固著の徽章を着用していること】を読み飛ばすのだろうか。これを所謂【サヨク脳】と言う奴なのだろう。昔はサヨクも、もうちょっと勉強しておったと思うがね。

「ダッハウの虐殺」と何故【南京事件】が同一視されるのかよく判らない。日本軍が【組織的】に【捕虜】を殺害していたと言う事も立証されていない。戦闘法規上便衣兵には【捕虜と成る】の権限はない。何故【断言】出来るのか不思議だ。春になって白昼夢でも見ているのか?

ハーグ陸戦法規や戦時国際法を眺めていても、交戦時中において、鹵獲した敵兵の【便衣】であるという理由で兵士か民間かを【裁判】を開いていちいち【判定】するという【法】の明記を見たことがない。戦時国際法は軍事遂行上無理なことは想定していない。秦郁彦氏のばら撒いた【デマ・虚偽】である。

南京事件論争に参加するのは基本構わないけれど、一応基本的な知識は必要なのですな。南京大虐殺を肯定する学者達が定義とする戦時国際法・ジュネーブ条約等は一応知ってから議論に加わるべきなんですな。 基本的な正規兵の資格の知識が無いと議論にも加われません。

この在日朝鮮人の方は、戦時国際法が航空機からの爆撃を【容認している】時点で、一般人の巻き添えは止む得ない信号機で言うと【黄色】に相当すると言う事が理解出来ないらしい。 便衣兵についても報復の時間的明記は存在しない。上海戦での便衣隊の戦闘を踏まえれば止むを得無いのである。

村瀬守保氏の下関碼頭での遺体の写真ですわな。 これは別のエビデンスになるわけではないのですな。 逃走中に死亡した者、【薄着】なので【便衣の敗残兵】の処刑後の遺体も含まれると考えます。 中国もハーグ陸戦条約の義務への拘束がありますので仕方がないことです。

この中国での日本軍捕虜の扱いは、①1939年迄と1945年迄(WW2中)と終戦後では、状況が異なってくる。 一体、この105万人とは何時のことを指しておるのかしらん? どちらにしても【便衣と成って逃走潜伏する】は、陸戦法規違反で帆諸資格が無く攻撃対象者となる。

上海戦から継続として南京攻略戦が行われています。上海戦での中国側の【便衣隊】の存在は、日本軍が南京陥落後に敗残兵に厳しい処置を執らざるを得なかった原因になった行為です。ある意味中国軍側の自業自得です。基本の「キ」の字です。

略奪は徴発と紙一重、強姦については親告罪で認定は難しい。 【便衣兵】=【便衣と成って逃走潜伏する敗残兵】とするならば、国際法における捕虜となりえる権利はない。その殺害を【犯罪】などと呼ぶのは明らかにこの人物が国際法への理解が無い。 刑法は公法で当時の【国際法】に【刑法】はない。

国際法には、法的拘束のための原則というのがあって、【信義誠実の原則】、戦時国際法においては【兵民分離の原則】というのがあります。 支那事変当初から、中国側はこの二つの原則を破ってきているのです。 日本軍のみにその法的拘束性を押し付けるのは不可能なのです。

東京裁判でも、付属書というのがつけられていて、ハーグ陸戦条約について書かれているのですが、第3条で【損害】は【賠償】でとなっているのですな。 じゃぁ、何故【戦争犯罪】で日本国民を【処刑】したのかな。 そんな権限アメリカを含む戦勝国にもないでしょう。

蒋介石国民党が何時ハーグ陸戦条約に入ったのか探していたら、東京裁判で見つかりました。1910年だそうです。 それに「総加入条項」を含んでいないし、係争国だけが義務に拘束されるととあります。つまり日本だけではなく中国も義務に拘束されます。 便衣になることは国際法的に義務違反です。

3. "Killing" of a defeated soldier in or out of uniform and "killing" of a misidentified civilian

このジョンなにがしとかいうのは、もうダメですな。 南京軍事法廷で、第6師団長 谷寿夫中将の【犯罪】が【立証】できているとでもいうのか。 正気なのか? 正気か? どこまで馬と鹿なのか... 絶句。 こんな〇〇な大人になっちゃいけないという見本ですわな。

【南京事件】の便衣となって逃走潜伏せる敗残兵の処置の件で、戦時国際法での【違法】か【適法】かって議論の決着点ですが、【虐殺肯定派】のK-K君たちが一向に理解出来ない【法の論点】なのですな。 ちなみに【違法】でも【犯罪】じゃないのはいうまでもないのだけれどね。

東浩紀という人物が嘆いているが、その大学と一般人の関係を示している。能川元一のような低レベルの人間を大学が雇っていることは、一般人から見ても大学の信用性は低レベルで支持されないという見本なのです。https://note.com/embed/notes/n241d9108cea6

元なにかの新聞記者らしいのだがねぇ。こういう見当違いも甚だしいのですわな。事実とは何かを、それは何かを突き詰めていくと、矛盾点が露呈して、有り得ないことが判るのですよ。 【戦争犯罪】なんて当時はそんな【犯罪】などないのですよ。本来【戦闘】自体が【非道徳・非道義】なのですから。

南京事件での場内の【便衣となって逃走潜伏の敗残兵】への【処置】はこのようになりますが、それでも【国際法】を【国内法】として見立てたものでの話なのです。 【便衣になること自体】【兵民分離の原則】に【違反】する行為で、【条約】は破綻していますので。

知らなかったよ。笑。 そんな司法手続きが必要って。南京戦当時の日本軍の軍事関係の法律で、明文でもあるというのかねぇ。 そもそも【兵民分離】を犯したのは中国側なんだがねぇ。敵側勢力地元民が仲良しこよしだとでも思っているのかね。 判ってないのがしゃしゃり出きて混ぜっかえすのだわな。

退役した軍人を【罪なき罪】で死刑にした国際慣例ではない裁判と、便衣となって逃走潜伏した敗残兵とその過誤で巻き込まれた民間人への【攻撃】とは全く異なる。前者は【違法】であり、後者は【適法】である。 こう言った人たちは、本質的に何も理解しようとしない。悪質極まりない。

便衣と成って逃走潜伏する敗残兵の処遇において、【処刑】が【陸戦法規】に【違反】しているという人物が居るが、国際法では【同一の地位に立ち、軍人に与へらるべき捕虜の待遇を受けない】というのが、【徽章(軍服・目印)】を着脱して捉えられた兵士の状態。

国際法における【正規兵】の特権と、それを【無視】した場合は、【一般人保護】の観点から、【一般人】を止む得ずに、この【一般予防の手段】が行われる。現代の【人権】から見た見地では【不当】に見えるが、当時は【厳格】とされていなかった。現代人はこれを認知・理解すべきである。

南京事件・南京大虐殺での国際法についてあれこれ言われるが、国際法は立法府による協議による民主的・公平な立法が為されるわけではない。国際法学者の一意見が当時の国際政治状況に依って受け入れられれば、【国際法】として根拠になるのである。これが民主主義の【国内法】との大きな違いである。

戦時国際法を知らない・理解されてない方に多い【感想】なのですが、そもそも【徽章】着用を【義務】付けたのは、こういう事態を防ぐ人道上のことなのです。この様な仕儀に落ちたのは、中国軍が便衣となって一応中立地帯になった場所に逃走潜伏したからなのです。日本軍側は義務も責任も無いのです。

【便衣】は【捕虜と成り得る権利】の【放棄】を意味する。

民間人について【敵対行為】としての【戦闘行為】【準戦闘行為】を行えば、鹵獲された場合、【捕虜と成り得る権利】が無いので【殺害】される事になります。 この日本兵の【殺傷行為】の【前提】が判らなければ【合否】の判断は出来ないのです。 一方的に【犠牲者】と決めつけることは出来ません。

【沖縄戦:1945年4月11日】護郷隊のゲリラ戦─生まれ故郷の焼き討ちを命じられた少年たち 「服装、便衣ヲ可トス」─住民になりすました第32軍の夜間斬込み

5年前

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中共の漁船に海上民兵も乗船しているとの話はあるものの これをN*Kにより取り上げたのは耳を疑うとして便衣兵 みたいな形で侵略行為を繰り広げようとすることは事実で あるにしろ一個人で打つ手もないから諦めろ、じゃない 話なんだよな…

便衣兵に対することを云えばそういった連中もリアル・web 問わずどこにゲリラの如く潜伏しているものすらあるわけ だし人民解放軍もおぞましいものしかなかっただけに生きて 虜囚の辱めを受けるな、とされることは正論だと云えば そういうところでもあるよな…

ハマスのやり口としてもそういった場所に拠点をおいている ことを利用するあくどさもあるし歴史上便衣兵みたいな 行為も為されたものだってあるわけだからこそやった者勝ち みたいな様相にしか見えないね…

中国漁船も大挙しているところで実際には便衣兵によるもの だし五毛やっているような勢力もそれに類するものだから 手を焼くものでもあるんだよな… 公安も公安でそんな存在に対して尊重したいだけでしかない のか?!

捕虜の取り扱いに関して、【捕虜】を【賓客】と勘違いする考えには疑問を持ちます。 交戦中(正式停戦無し)に【軍事必要上】、投降及び鹵獲が【捕虜】と扱うかどうかは、現場の指揮官により判断される。 本来上海戦から継続して便衣攻撃を行ってきた支那軍の行動を問題視すべき。

この人物は、いつまで経っても【便衣隊(兵)=ゲリラ】と【便衣となって逃走潜伏する兵】の区別がつかないのですな。 南京事件で、問題とされる摘発後の処理は後者の方です。【陸戦法規違反者】への【攻撃】に過ぎないのです。 何故なら正規兵なら持ち得る【捕虜になる権利】を【放棄】している。

今は教えないので、こう言った方の理解になるのが当然なのですが、【戦時国際法】では、便衣と成って逃走潜伏する敗残兵が居ると判れば、【予防的手段】が認められているのです。一般人にとっては不幸この上ないのですが、日本軍としての行動は止むを得無いのです。単に国際法に準じた行動なのです。

一瞬、日本軍の行動は問題だと思う方がいるかもしれないが、これを【審問】という行動で、そもそも中国軍の兵士が【便衣と成って】【安全区に潜伏・逃走】したことが問題なのですな。これを捕らえて殺害は【不当行為】では無いのです。【軍律審判】も不要です。【兵民分離】は中国側に責任があります。