南京渋多(プロテスティア) 2020年6月6日 10:31 民間人について【敵対行為】としての【戦闘行為】【準戦闘行為】を行えば、鹵獲された場合、【捕虜と成り得る権利】が無いので【殺害】される事になります。この日本兵の【殺傷行為】の【前提】が判らなければ【合否】の判断は出来ないのです。一方的に【犠牲者】と決めつけることは出来ません。 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #いま私にできること #戦争 #南京大虐殺 #南京事件 #国際法 #犠牲者 #証言 #便衣兵 #検証確認 1