民間人について【敵対行為】としての【戦闘行為】【準戦闘行為】を行えば、鹵獲された場合、【捕虜と成り得る権利】が無いので【殺害】される事になります。
この日本兵の【殺傷行為】の【前提】が判らなければ【合否】の判断は出来ないのです。
一方的に【犠牲者】と決めつけることは出来ません。
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