便衣と成って逃走潜伏する敗残兵の処遇において、【処刑】が【陸戦法規】に【違反】しているという人物が居るが、国際法では【同一の地位に立ち、軍人に与へらるべき捕虜の待遇を受けない】というのが、【徽章(軍服・目印)】を着脱して捉えられた兵士の状態。
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