交通事故解説動画への疑義(23) >併合罪=最高刑の高い罪の1.5倍 >危険運転(最高懲役20年)×1.5倍=最高30年 刑法47条但書を考慮しない、雑な解説 酒気帯び運転(3年) 危険運転致死傷(高速度、20年) 犯人隠避教唆(3年) 但書により、合計頭打ちで26年
交通事故解説動画への疑義(13) テロップ >妨害運転罪が成立する場合、実行時の一定の違反行為は吸収されます。 >ただし、無免許運転や酒気帯び運転のような別の違反は併合罪となります。 解説>違反としてきついもの……は併合罪 誤り、「一定の違反行為」「別の違反」への無理解
交通事故解説動画への疑義(15) ① 危険運転致傷+無免許運転加重=6月以上の有期懲役 ② 犯人隠避教唆=3年以下の懲役 法定刑長期の計算で ①を15年としている間違いもあるが ①②併合=15×1.5=22.5年という計算も間違い 刑法47条但書への無理解が見える
交通事故解説動画への疑義(15) 科刑上一罪の要件で、依然として間違った解説 道路交通法同士だから併合罪にならないのではない 違反が単独の運転行為と評価されるかによる 反例 過労運転と自賠法違反 → 別の法律でも科刑上一罪 過労運転と一時不停止 → 道交法同士でも併合罪
交通事故解説動画への疑義(2) 無免許運転過失致死傷と救護義務違反の刑の軽重 >罰金とかがあるのでおそらくこちら(無免許運転過失致死傷) 「おそらく」とかやめてほしい 刑の軽重は刑法10条に定めがある 1項本文により罰金刑が除外され、どちらでも長期10年×1.5で計算される
交通事故解説動画の疑義(19) 飲酒運転+逆走運転+事故で危険運転致死傷が成立しない場合 字幕「飲酒運転は行政処分、逆走事故は刑事裁判」 ……ではない 飲酒・逆走・事故すべてが刑事裁判で問われる 事故の直接の過失たる逆走は過失運転致死傷に吸収されるだろうが 飲酒運転は併合罪
交通事故解説動画への疑義 交差道路が優先道路で、一時停止規制を伴う交差点事故 一時不停止は法43条前段で 通行妨害は法43条後段ではなく法36条2項で問われる これらは併合罪の関係にある 実行行為が明らかに別のため 行政処分上も瞬間的同時違反ではなく加算と思う
『19訂版執務資料道路交通法解説』p.1544 ①自動車運転処罰法2条3号の未熟運転に ②同法6条の無免許運転加重は適用されない しかし③道交法64条の無免許運転罪とは併合罪の関係にある ① 法2条=傷15年/死20年 ② 法2条→傷20年/死20年 × ③ ①+無3年 ○
併合罪(刑法47条) 本文と但書を逆に考えるほうが理解しやすそうな気がする ① 一番重い刑の1.5倍、ただし刑の合計が上限 ② 刑の合計、ただし一番重い刑の1.5倍が上限 どちらを基本とし、どちらを例外的とするか 刑を合計することを基本と考える②が理解しやすそう