📚六法 : 📖『こころにしみる日々(上) (下)』
、コンテンツ中に現れる法令をまとめてまいります。コンテンツからはリンクが貼られており、随時更新されます。尚、六法の文はたいへんわかりづらいものが多く、いかにも裁判屋さんや検察屋さんが好みそうではありますが、とりあえず、(面倒臭いので)いったん原文のままにしています。追って誰にでもわかりやすい表現及び文に改訂する可能性があります。
日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務
📚日本国憲法 第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
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📚日本国憲法 第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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📚日本国憲法 第14条 ①
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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📚日本国憲法 第17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
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📚日本国憲法 第21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
📚日本国憲法 第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
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2 【省略】
📚日本国憲法 第27条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
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2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
📚日本国憲法 第37条 ①
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
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刑法
(国民以外の者の国外犯)
📚刑法 第3条の2
この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
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(労役場留置)
📚刑法 第18条
罰金を完納することができない者は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置する。
5 罰金については裁判が確定した後30日以内、科料については裁判が確定した後10日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
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(受刑等の初日及び釈放)
📚刑法 第24条
受刑の初日は、時間にかかわらず、1日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
2
刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
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(刑の全部の執行猶予)
📚刑法 第25条
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
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(心神喪失及び心神耗弱)
📚刑法 第39条
心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
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(併合罪)
📚刑法 第45条
確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
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(再犯)
📚刑法第56条
懲役に処せられた者がその執行を終わった日さ又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
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(再犯加重)
📚刑法 第57条
再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。👉刑法の規定により、もともと定められた法定刑のうち2倍の長さの刑期を科すことができることになる。 この再犯(累犯)は,同じ罪である必要はない。 異なる罪でも5年以内であれば再犯加重される。
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第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
(証拠隠滅等)
📚刑法 第104条
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
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第21章 虚偽告訴の罪
(虚偽告訴等)
📚刑法 第172条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
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(死体損壊等)
📚刑法 第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する
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(公務員職権濫用)
📚刑法 第193条
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。
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第25章 汚職の罪
(特別公務員暴行陵虐)
📚刑法 第195条
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する。
2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。
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(殺人)
📚刑法 第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
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(業務上過失致死傷等)
📚刑法 第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
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第32章 脅迫の罪
(脅迫)
📚刑法 第222条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
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(強要)
📚刑法 第223条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
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2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
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第34章 名誉に対する罪
(名誉毀損)
📚刑法 第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
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2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(侮辱)
📚刑法 第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
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(親告罪)
📚刑法 第232条
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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(詐欺)
📚刑法 第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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(器物損壊等)
📚刑法 第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料に処する。
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刑事訴訟法
📚刑事訴訟法 第198条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
2 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
3 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
4 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
5
被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。
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📚刑事訴訟法 第230条
犯罪により害を被った者は、告訴をすることができる。
リンク元コンテンツ 🔗📖「🏛️訴訟ゲーム ①-④ 裁判所からは何の連絡もない ~再審~」
リンク元コンテンツ 🔗📖「🏛️訴訟ゲーム ④-⑤ ようやく告訴状を発送 ~ 拘置所で実際に起きた刑務官による虐待事件 ~ 告訴 👓Mr.O ~ 被害届ではなく、告訴することの重要性」
📚刑事訴訟法 第237条
告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
2 告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
リンク元コンテンツ 🔗📖「🏛️訴訟ゲーム ④-⑤ ようやく👓Mr.O告訴状を発送 ~ 拘置所で実際に起きた刑務官による虐待事件 ~ 告訴 👓Mr.O ~ 被害届ではなく、告訴することの重要性」
3 前二項の規定は、請求を待つて受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。
📚刑事訴訟法 第239条
1 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
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リンク元コンテンツ 🔗📖「🏛️訴訟ゲーム ④-⑤ ようやく告訴状を発送 ~ 拘置所で実際に起きた刑務官による虐待事件 ~ 告訴 👓Mr.O ~ 被害届ではなく、告訴することの重要性」
📚刑事訴訟法 第241条
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
リンク元コンテンツ 🔗📖「🏛️訴訟ゲーム ①-④ 裁判所からは何の連絡もない ~再審~」
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2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
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📚刑事訴訟法 第242条
司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
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📚刑事訴訟法 第246条
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
第2章 公訴
📚刑事訴訟法 第250条
時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については30年
二 長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪については20年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については10年
2
時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については25年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
三 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
四 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
五
長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
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六 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
七 拘留又は科料に当たる罪については1年
📚刑事訴訟法 第258条
検察官は、事件がその所属検察庁の対応する裁判所の管轄に属しないものと思料するときは、書類及び証拠物とともにその事件を管轄裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
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📚刑事訴訟法 第273条
裁判長は、公判期日を定めなければならない。
2 公判期日には、被告人を召喚しなければならない。
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3 公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知しなければならない。
📚刑事訴訟法 第284条
50万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、5万円)以下の罰金又は科料に当たる事件については、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、被告人は、代理人を出頭させることができる。
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📚刑事訴訟法 第289条
死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。
2 【省略】
3 【省略】
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📚刑事訴訟法 第322条
被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第319条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。
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2 【省略】
📚刑事訴訟法 第350条の15〔虚偽の供述と刑罰〕①
第350条の2第1項の合意に違反して、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対し、虚偽の供述をし又は偽造若しくは変造の証拠を提出した者は、5年以下の懲役に処する。
リンク元コンテンツ 🔗📖「🧑⚖️再審イントロ」
📚刑事訴訟法 第366条
刑事施設にいる被告人が上訴の提起期間内に上訴の申立書を刑事施設の長又はその代理者に差し出したときは、上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなす。
② 被告人が自ら申立書を作ることができないときは、刑事施設の長又はその代理者は、これを代書し、又は所属の職員にこれをさせなければならない。
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📚刑事訴訟法 第390条
控訴審においては、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、裁判所は、50万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、5万円)以下の罰金又は科料に当たる事件以外の事件について、被告人の出頭がその権利の保護のため重要であると認めるときは、被告人の出頭を命ずることができる。
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第3章 上告
📚刑事訴訟法 第405条
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
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二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
第4章 抗告
📚刑事訴訟法 第426条
抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならない。
2 抗告が理由のあるときは、決定で原決定を取り消し、必要がある場合には、更に裁判をしなければならない。
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📚刑事訴訟法 第428条
高等裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。
2
即時抗告をすることができる旨の規定がある決定並びに第419条及び第420条の規定により抗告をすることができる決定で高等裁判所がしたものに対しては、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。
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3 前項の異議の申立に関しては、抗告に関する規定を準用する。即時抗告をすることができる旨の規定がある決定に対する異議の申立に関しては、即時抗告に関する規定をも準用する。
📚刑事訴訟法 第429条
裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。
一 忌避の申立を却下する裁判
二 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判三 鑑定のため留置を命ずる裁判
四 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
五 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
2
第420条 第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
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📚刑事訴訟法 第433条
この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては、第405条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2 前項の抗告の提起期間は、5日とする。
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第4編 再審
📚刑事訴訟法 第435条
再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
一 原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。
二
原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。
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三
有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。
リンク元コンテンツ 🔗📖「🧑⚖️再審申立書 」
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四 原判決の証拠となつた裁判が確定裁判により変更されたとき。
五 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。
六
有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。
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七 原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。
📚刑事訴訟法 第436条
再審の請求は、左の場合において、控訴又は上告を棄却した確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
一 前条第1号又は第2号に規定する事由があるとき。
二 原判決又はその証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官について前条第7号に規定する事由があるとき。
② 第一審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があつた後は、控訴棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。
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③ 第一審又は第二審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があつた後は、上告棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。
📚刑事訴訟法 第437条
前二条の規定に従い、確定判決により犯罪が証明されたことを再審の請求の理由とすべき場合において、その確定判決を得ることができないときは、その事実を証明して再審の請求をすることができる。但し、証拠がないという理由によつて確定判決を得ることができないときは、この限りでない。
📚刑事訴訟法 第438条
再審の請求は、原判決をした裁判所がこれを管轄する。
📚刑事訴訟法 第439条
再審の請求は、左の者がこれをすることができる。
一 検察官
二 有罪の言渡を受けた者
三 有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人
四 有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹
② 第435条第7号又は第436条第1項第2号に規定する事由による再審の請求は、有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければこれをすることができない。
📚刑事訴訟法 第444条
第366条の規定は、再審の請求及びその取下についてこれを準用する。
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📚刑事訴訟法 第451条
裁判所は、再審開始の決定が確定した事件については、第449条の場合を除いては、その審級に従い、更に審判をしなければならない。
2 左の場合には、第314条第1項本文及び第339条第1項第4号の規定は、前項の審判にこれを適用しない。
一 死亡者又は回復の見込がない心神喪失者のために再審の請求がされたとき。
二 有罪の言渡を受けた者が、再審の判決がある前に、死亡し、又は心神喪失の状態に陥りその回復の見込がないとき。
3 前項の場合には、被告人の出頭がなくても、審判をすることができる。但し、弁護人が出頭しなければ開廷することはできない。
4 【省略】
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📚刑事訴訟法 第453条
再審において無罪の言渡をしたときは、官報及び新聞紙に掲載して、その判決を公示しなければならない。
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📚刑事訴訟法 第461条
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
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【正式裁判の請求】
📚刑事訴訟法 第465条
略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。
2 正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に、書面でこれをしなければならない。正式裁判の請求があつたときは、裁判所は、速やかにその旨を検察官又は略式命令を受けた者に通知しなければならない。
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📚刑事訴訟法 第502条
裁判の執行を受ける者又はその法定代理人若しくは保佐人は、執行に関し検察官のした処分を不当とするときは、言渡をした裁判所に異議の申立をすることができる。
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📚刑事訴訟法 第504条
第500条、第501条及び第502条の申立てについてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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刑事訴訟規則
(請求の手続)
📚刑事訴訟規則 第283条
再審の請求をするには、その趣意書に原判決の謄本、証拠書類 及び証拠物を添えてこれを管轄裁判所に差し出さなければならない。 (準用規定) 第284条 再審の請求又はその取下については、第224条、第227条、 第228条及び第230条の規定を準用する。
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民法
第五章 法律行為
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第一節 総則
(公序良俗)
📚民法 第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
(任意規定と異なる意思表示)
📚民法 第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
(任意規定と異なる慣習)
📚民法 第92条
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
第2節 意思表示
(心裡留保)
👉何が言いたいのか全く意味不明(2024.7.17)
📚民法 第93条
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
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2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
(錯誤)
📚民法 第95条
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一
意思表示に対応する意思を欠く錯誤
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二
表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
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2 前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
(詐欺又は強迫)
📚民法 第96条
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
(意思表示の効力発生時期等)
📚民法 第97条
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
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2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
(意思表示の効力発生時期等)
📚民法 第97条
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
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2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
(公示による意思表示)
📚民法 第98条
意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
2 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
3 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
4 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
5 裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。
(損害賠償の範囲)
📚民法 第416条
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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(催告による解除)
📚民法 第541条
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
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(催告によらない解除)
📚民法 第542条
次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一
債務の全部の履行が不能であるとき。
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二
債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
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三
債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
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四、五 【省略】
2 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
一 【省略】
二
債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
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(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
📚民法 第617条
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 1年
二 建物の賃貸借 3箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 1日
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第4款 敷金
📚民法 第622条の②
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一
賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
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二 【省略】
2 【省略】
第五章 不法行為
(不法行為による損害賠償)
📚民法 第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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(財産以外の損害の賠償)
📚民法 第710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
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(名誉毀損における原状回復)
📚民法 第723条
他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
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📚民法 第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
2 不法行為の時から20年間行使しないとき。
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第7章 扶養
(扶養義務者)
📚民法 第877条
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2、3 【省略】
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民事執行法
(差押禁止動産)
📚民事執行法 第131条
次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
二 債務者等の1月間の生活に必要な食料及び燃料
三
標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
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四 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
五 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
六 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
七 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
八 仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
九 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
十 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
十一 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
十二 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
十三 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
十四 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品
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(差押禁止動産の範囲の変更)
📚民事執行法 第132条
執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押えの全部若しくは一部の取消しを命じ、又は前条各号に掲げる動産の差押えを許すことができる。
2 事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定により差押えが取り消された動産の差押えを許し、又は同項の規定による差押えの全部若しくは一部の取消しを命ずることができる。
3 前二項の規定により差押えの取消しの命令を求める申立てがあつたときは、執行裁判所は、その裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせ、又は立てさせないで強制執行の停止を命ずることができる。
4 第1項又は第2項の申立てを却下する決定及びこれらの規定により差押えを許す決定に対しては、執行抗告をすることができる。
5 第3項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
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(差押禁止債権)
📚民事執行法 第152条
次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
2 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。
3 債権者が前条第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。
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第3節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行
(不動産の引渡し等の強制執行)
📚民事執行法 第168条
不動産等(不動産又は人の居住する船舶等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の引渡し又は明渡しの強制執行は、執行官が債務者の不動産等に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる方法により行う。
2 執行官は、前項の強制執行をするため同項の不動産等の占有者を特定する必要があるときは、当該不動産等に在る者に対し、当該不動産等又はこれに近接する場所において、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3 第1項の強制執行は、債権者又はその代理人が執行の場所に出頭したときに限り、することができる。
4 執行官は、第1項の強制執行をするに際し、債務者の占有する不動産等に立ち入り、必要があるときは、閉鎖した戸を開くため必要な処分をすることができる。
5 執行官は、第1項の強制執行においては、その目的物でない動産を取り除いて、債務者、その代理人又は同居の親族若しくは使用人その他の従業者で相当のわきまえのあるものに引き渡さなければならない。この場合において、その動産をこれらの者に引き渡すことができないときは、執行官は、最高裁判所規則で定めるところにより、これを売却することができる。
6 執行官は、前項の動産のうちに同項の規定による引渡し又は売却をしなかつたものがあるときは、これを保管しなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
7 前項の規定による保管の費用は、執行費用とする。
8 第5項(第6項後段において準用する場合を含む。)の規定により動産を売却したときは、執行官は、その売得金から売却及び保管に要した費用を控除し、その残余を供託しなければならない。
9 第57条 第5項の規定は、第1項の強制執行について準用する。
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民事訴訟法
第4章 訴訟費用
第1節 訴訟費用の負担
(訴訟費用の負担の原則)
📚民事訴訟法 第61条
訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。
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(秘密保護のための閲覧等の制限)
📚民事訴訟法 第92条
次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
一
訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにを生ずるおそれがあること。
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二 【省略】
2~5 【省略】
(期日の呼出し)
📚民事訴訟法 第94条
期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
2 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
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(訴訟行為の追完)
📚民事訴訟法 第97条
当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後1週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。ただし、外国に在る当事者については、この期間は、2ヵ月とする。
2 前項の期間については、前条第1項本文の規定は、適用しない。
リンク元コンテンツ 🔗📖「🪦逆・訴訟ゲーム ② ~ 訴状が届く」
(訴訟無能力者等に対する送達)
📚民事訴訟法 第102条
訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
2 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その1人にすれば足りる。
3
刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
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(送達場所)
📚民事訴訟法 第103条
送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
2
前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第1項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。
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第6節 訴訟手続の中断及び中止
(訴訟手続の中断及び受継)
📚民事訴訟法 第124条
次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一 当事者の死亡
相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者
二 当事者である法人の合併による消滅
合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
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法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
四 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了
当該イからハまでに定める者
イ 当事者である受託者
新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人
ロ 当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人
新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人
ハ 当事者である信託管理人
受益者又は新たな信託管理人
五 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失
同一の資格を有する者
六 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
選定者の全員又は新たな選定当事者
2 前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
3 第1項第1号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
4 第1項第2号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。
5 第1項第3号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
一 被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。
二 被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。
(反訴)
📚民事訴訟法 第146条
被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。
二 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。
2 本訴の係属する裁判所が第6条第1項各号に定める裁判所である場合において、反訴の目的である請求が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項第1号の規定は、適用しない。
3 日本の裁判所が反訴の目的である請求について管轄権を有しない場合には、被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と密接に関連する請求を目的とする場合に限り、第1項の規定による反訴を提起することができる。ただし、日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により反訴の目的である請求について管轄権を有しないときは、この限りでない。
4 反訴については、訴えに関する規定による。
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(釈明権等)
📚民事訴訟法 第149条
1 【省略】
2 【省略】
3
当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。
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4 【省略】
(訴状等の陳述の擬制)
📚民事訴訟法 第158条
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。
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自白の擬制
📚民事訴訟法 第159条
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
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2 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3
第1項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
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(弁論準備手続における訴訟行為等)
📚民事訴訟法 第170条
1、2【省略】
3
裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。
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4、5【省略】
(不出頭等の効果)
📚民事訴訟法 第208条
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
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📚民事訴訟法 第244条
裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。
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(言渡しの方式の特則)
📚民事訴訟法 第254条
次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、第252条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。
一 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
二 被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)
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2 【省略】
(判決書等の送達)
📚民事訴訟法 第255条
判決書又は前条第2項の調書は、当事者に送達しなければならない。
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2 【省略】
(仮執行の宣言)
📚民事訴訟法 第259条
財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
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【省略】
👉② ~ ⑥項は省略(2024.9.28)
(訴えの取下げの効果)
📚民事訴訟法 第262条
訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
2 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
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(控訴期間)
📚民事訴訟法 第285条
控訴は、判決書又は第254条第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
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(控訴提起の方式)
📚民事訴訟法 第286条
控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
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2 控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二
第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨
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(即時抗告期間)
📚民事訴訟法 第332条
即時抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
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第6編 少額訴訟に関する特則
(少額訴訟の要件等)
📚民事訴訟法 第368条
簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。
2、3【省略】
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(一期日審理の原則)
📚民事訴訟法 第370条
少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。
2 当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでない。
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(判決による支払の猶予)
📚民事訴訟法 第375条
裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。
2 前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
3 前二項の規定による定めに関する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
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(控訴の禁止)
📚民事訴訟法 第377条
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。
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(異議)
📚民事訴訟法 第378条
少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は第254条第2項(第374条第2項において準用する場合を含む。)の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
2 第358条から第360条までの規定は、前項の異議について準用する。
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(支払督促の発付等)
📚民事訴訟法 第386条
支払督促は、債務者を審尋しないで発する。
2
債務者は、支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができる。
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(督促異議の却下)
📚民事訴訟法 第394条
簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない。
2
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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行政不服審査法
(処分についての審査請求)
📚行政不服審査法 第2条
行政庁の処分に不服がある者は、第4条及び第5条第2項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
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(審査請求をすべき行政庁)
📚行政不服審査法 第4条
審査請求は、法律(条例に基づく処分については条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。
一 処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という)をいう。以下同じ)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する庁の長である場合 当該処分庁等
二 宮内庁長官又は内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合 宮内庁長官又は当該庁の長
三 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前二号に掲げる場合を除く) 当該主任の大臣
四 前三号に掲げる場合以外の場合 当該処分庁等の最上級行政庁
(再調査の請求)
📚行政不服審査法 第5条
行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。ただし、当該処分について第2条の規定により審査請求をしたときは、この限りでない。
2 前項本文の規定により再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該処分につき再調査の請求をした日(第61条において読み替えて準用する第23条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日)の翌日から起算して3月を経過しても、処分庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合
二 その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合
第2節 審査請求の手続
(審査請求期間)
📚行政不服審査法 第18条
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条 第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条 第9項に規定する特定信書便事業者による同条 第2項に規定する信書便で提出した場合における前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
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(審査請求書の提出)
📚行政不服審査法 第19条
審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。
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2
処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 審査請求に係る処分の内容
三 審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日
四 審査請求の趣旨及び理由
五 処分庁の教示の有無及びその内容
六 審査請求の年月日
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3~5【省略】
更生保護法
第3節 地方更生保護委員会
📚厚生保護法 第16条
地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 刑法(明治40年法律第45号)第28条の行政官庁として、仮釈放を許し、又はその処分を取り消すこと。
二 刑法第30条の行政官庁として、仮出場を許すこと。
-後略-
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第5章 更生緊急保護等
第1節 更生緊急保護
(更生緊急保護)
📚更生保護法 第85条
この節において「更生緊急保護」とは、次に掲げる者が、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後、親族からの援助を受けることができず、若しくは公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から医療、宿泊、職業その他の保護を受けることができない場合又はこれらの援助若しくは保護のみによっては改善更生することができないと認められる場合に、緊急に、その者に対し、金品を給与し、又は貸与し、宿泊場所を供与し、宿泊場所への帰住、医療、療養、就職又は教養訓練を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必要な生活指導を行い、生活環境の改善又は調整を図ること等により、その者が進んで法律を守る善良な社会の一員となることを援護し、その速やかな改善更生を保護することをいう。
一 懲役、禁錮又は拘留の刑の執行を終わった者
二 懲役、禁錮又は拘留の刑の執行の免除を得た者
三 懲役又は禁錮につき刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者
四 前号に掲げる者のほか、懲役又は禁錮につき刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、保護観察に付されなかった者
五 懲役又は禁錮につき刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その猶予の期間中保護観察に付されなかった者であって、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わったもの
六 訴追を必要としないため公訴を提起しない処分を受けた者
七 罰金又は科料の言渡しを受けた者
八 労役場から出場し、又は仮出場を許された者
九 少年院から退院し、又は仮退院を許された者(保護観察に付されている者を除く。)
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② ~ ⑥ 【省略】
(更生緊急保護の開始等)
📚更生保護法 第86条
更生緊急保護は、前条第1項各号に掲げる者の申出があった場合において、保護観察所の長がその必要があると認めたときに限り、行うものとする。
2
検察官、刑事施設の長又は少年院の長は、前条第1項各号に掲げる者について、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解く場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、この節に定める更生緊急保護の制度及び申出の手続について教示しなければならない。
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3 保護観察所の長は、更生緊急保護を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、その申出をした者の刑事上の手続に関与した検察官又はその者が収容されていた刑事施設(労役場に留置されていた場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長若しくは少年院の長の意見を聴かなければならない。ただし、仮釈放の期間の満了によって前条第1項第1号に該当した者又は仮退院の終了により同項第9号に該当した者については、この限りでない。
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)
📚個人情報の保護に関する法律 第84条
【翻訳済み】個人情報取り扱い事業者(従業員まで含む)が業務で取り扱った個人情報データベース等を自分もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供または盗用したときは1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
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社会福祉法
第1章 総則
(定義)
📚社会福祉法 第2条
1、2 【省略】
3
次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。
一 ~ 七 【省略】
八
生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
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九 ~ 十三 【省略】
4 【省略】
消費者契約法
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
📚消費者契約法 第9条
次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 【省略】
二
当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分
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(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
📚消費者契約法 第10条
消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
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生活困窮者自立支援法
(定義)
📚生活困窮者自立支援法 第3条
この法律において「生活困窮者」とは、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。
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2 【省略】
3
この法律において「生活困窮者住居確保給付金」とは、生活困窮者のうち離職又はこれに準ずるものとして厚生労働省令で定める事由により経済的に困窮し、居住する住宅の所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を失い、又は現に賃借して居住する住宅の家賃を支払うことが困難となったものであって、就職を容易にするため住居を確保する必要があると認められるものに対し支給する給付金をいう。
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4 ~ 5 【省略】
6 この法律において「生活困窮者一時生活支援事業」とは、次に掲げる事業をいう。
一
一定の住居を持たない生活困窮者(当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、宿泊場所の供与、食事の提供その他当該宿泊場所において日常生活を営むのに必要な便宜として厚生労働省令で定める便宜を供与する事業
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二 次に掲げる生活困窮者に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、訪問による必要な情報の提供及び助言その他の現在の住居において日常生活を営むのに必要な便宜として厚生労働省令で定める便宜を供与する事業(生活困窮者自立相談支援事業に該当するものを除く。)
イ 前号に掲げる事業を利用していた生活困窮者であって、現に一定の住居を有するもの
ロ
現在の住居を失うおそれのある生活困窮者であって、地域社会から孤立しているもの
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7 【省略】
(市及び福祉事務所を設置する町村等の責務)
📚生活困窮者自立支援法 第4条
1 【省略】
2 都道府県は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
一 市等が行う生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業並びに生活困窮者一時生活支援事業、子どもの学習・生活支援事業及びその他の生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業が適正かつ円滑に行われるよう、市等に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。
二
関係機関との緊密な連携を図りつつ、適切に生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給を行うこと。
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(情報提供等)
📚生活困窮者自立支援法 第23条
都道府県等は、第7条 第1項に規定する事業及び給付金の支給並びに同条第2項各号に掲げる事業を行うに当たって、生活保護法 第6条 第2項に規定する要保護者となるおそれが高い者を把握したときは、当該者に対し、同法に基づく保護又は給付金若しくは事業についての情報の提供、助言その他適切な措置を講ずるものとする。
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著作権法
(権利の目的とならない著作物)
📚著作権法 第13条
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
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四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
弁護士法
第1章 弁護士の使命及び職務
(弁護士の使命)
📚弁護士法 第1条
弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2
弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
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第8章 懲戒
第1節 懲戒事由及び懲戒権者
(懲戒事由及び懲戒権者)
📚弁護士法 第56条
弁護士及び弁護士法人は、この法律(外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士にあつては、この法律又は外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法)又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
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2 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。
3 弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。
(懲戒の種類)
📚弁護士法 第57条
弁護士に対する懲戒は、次の四種とする。
一 戒告
二 2年以内の業務の停止
三 退会命令
四 除名
2 弁護士法人に対する懲戒は、次の四種とする。
一 戒告
二 2年以内の弁護士法人の業務の停止又はその法律事務所の業務の停止
三 退会命令(当該弁護士会の地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対するものに限る。)
四 除名(当該弁護士会の地域内に主たる法律事務所を有する弁護士法人に対するものに限る。)
3 弁護士会は、その地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して、前項第2号の懲戒を行う場合にあつては、その地域内にある法律事務所の業務の停止のみを行うことができる。
4 第2項又は前項の規定の適用に当たつては、日本弁護士連合会は、その地域内に当該弁護士法人の主たる法律事務所がある弁護士会とみなす。
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(懲戒の請求、調査及び審査)
📚弁護士法 第58条 ①
何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
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(懲戒請求者による異議の申出)
📚弁護士法 第64条
第58条第1項の規定により弁護士又は弁護士法人に対する懲戒の請求があつたにもかかわらず、弁護士会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは、その請求をした者(以下「懲戒請求者」という。)は、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができる。弁護士会がした懲戒の処分が不当に軽いと思料するときも、同様とする。
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2 前項の規定による異議の申出(相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについてのものを除く。)は、弁護士会による当該懲戒しない旨の決定に係る第64条の7第1項第2号の規定による通知又は当該懲戒の処分に係る第64条の6第2項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して3箇月以内にしなければならない。
国家公務員法
第3章 職員に適用される基準
第1節 通則
(平等取扱いの原則)
📚国家公務員法 第27条
全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第38条第4号に該当する場合を除くほか政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。
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第2款 懲戒
(懲戒の場合)
📚国家公務員法 第82条
職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
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1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
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2 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
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3 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
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第7節 服務
(服務の根本基準)
📚国家公務員法 第96条
すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
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2 前項に規定する根本基準の実施に関し必要な事項は、この法律又は国家公務員倫理法に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
(信用失墜行為の禁止)
📚国家公務員法 第99条
職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
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(秘密を守る義務)
📚国家公務員法 第100条
職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
〜後略〜
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第4章 罰則
📚国家公務員法 第109条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
八 第27条の規定に違反して差別をした者
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十二
第100条 第1項若しくは第2項又は第106条の12第1項の規定に違反して秘密を漏らした者
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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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(入浴)
📚刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第59条
被収容者には、法務省令で定めるところにより、刑事施設における保健衛生上適切な入浴を行わせる。
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(作業報奨金)
📚刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第98条
刑事施設の長は、作業を行った受刑者に対しては、釈放の際(その者が受刑者以外の被収容者となったときは、その際)に、その時における報奨金計算額に相当する金額の作業報奨金を支給するものとする。
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(信書の検査)
📚刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第127条
刑事施設の長は、刑事施設の規律及び秩序の維持、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、受刑者が発受する信書について、検査を行わせることができる。
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2 次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。ただし、第3号に掲げる信書について、刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。
一 受刑者が国又は地方公共団体の機関から受ける信書
二 受刑者が自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関に対して発する信書
三 受刑者が自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇に関し弁護士法第3条第1項に規定する職務を遂行する弁護士(弁護士法人を含む。以下この款において同じ。)との間で発受する信書
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📚刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第131条 〈発信のための費用〉
信書の発信に要する費用については、受刑者が負担することができない場合において、刑事施設の長が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。
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第12節 賞罰
(懲罰の要件等)
📚刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第150条
刑事施設の長は、被収容者が、遵守事項若しくは第96条 第4項(第106条 第2項において準用する場合を含む)に規定する特別遵守事項を遵守せず、又は第74条第3項の規定に基づき刑事施設の職員が行った指示に従わなかった場合には、その被収容者に懲罰を科することができる。
2 懲罰を科するに当たっては、懲罰を科せられるべき行為(以下この節において「反則行為」という)をした被収容者の年齢、心身の状態及び行状、反則行為の性質、軽重、動機及び刑事施設の運営に及ぼした影響、反則行為後におけるその被収容者の態度、受刑者にあっては懲罰がその者の改善更生に及ぼす影響その他の事情を考慮しなければならない。
3 懲罰は、反則行為を抑制するのに必要な限度を超えてはならない。
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(閉居罰の内容)
📚刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第152条
閉居罰においては、次に掲げる行為を停止し、法務省令で定めるところにより、居室内において謹慎させる。
一 第41条の規定により自弁の物品(刑事施設の長が指定する物品を除く。)を使用し、又は摂取すること。
二 宗教上の儀式行事に参加し、又は他の被収容者と共に宗教上の教誨を受けること。
三 書籍等を閲覧すること。
四 自己契約作業を行うこと。
五 面会すること(弁護人等と面会する場合及び被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められる場合を除く。)。
六 信書を発受すること(弁護人等との間で信書を発受する場合及び被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められる場合を除く。)。
2 閉居罰を科されている被収容者については、第57条の規定にかかわらず、その健康の保持に支障を生じない限度において、法務省令で定める基準に従い、運動を制限する。
3 閉居罰を科されている受刑者には、謹慎の趣旨に反しない限度において、矯正処遇等を行うものとする。
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(反則行為の調査)
📚刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第154条
刑事施設の長は、被収容者が反則行為をした疑いがあると思料する場合には、反則行為の有無及び第150条第2項の規定により考慮すべき事情並びに前条の規定による処分の要件の有無について、できる限り速やかに調査を行わなければならない。
2 刑事施設の長は、前項の調査をするため必要があるときは、刑務官に、被収容者の身体、着衣、所持品及び居室を検査させ、並びにその所持品を取り上げて一時保管させることができる。
3 第34条第2項の規定は、前項の規定による女子の被収容者の身体及び着衣の検査について準用する。
4 刑事施設の長は、受刑者について、反則行為をした疑いがあると思料する場合において、必要があるときは、法務省令で定めるところにより、他の被収容者から隔離することができる。この場合においては、その者の処遇は、運動、入浴又は面会の場合その他の法務省令で定める場合を除き、昼夜、居室において行う。
5 前項の規定による隔離の期間は、2週間とする。ただし、刑事施設の長は、やむを得ない事由があると認めるときは、2週間に限り、その期間を延長することができる。
6 刑事施設の長は、前項の期間中であっても、隔離の必要がなくなったときは、直ちにその隔離を中止しなければならない。
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(審査の申請)
📚刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第157条
次に掲げる刑事施設の長の措置に不服がある者は、政令で定めるところにより、書面で、当該刑事施設の所在地を管轄する矯正管区の長に対し、審査の申請をすることができる。
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一 第41条第2項の規定による自弁の物品の使用又は摂取を許さない処分
二 第49条の規定による領置されている現金の使用又は第50条の規定による保管私物若しくは領置されている金品の交付を許さない処分
三 第63条第1項の規定による診療を受けることを許さない処分又は同条第4項の規定による診療の中止
四 第67条に規定する宗教上の行為の禁止又は制限
五 第70条第1項又は第71条の規定による書籍等の閲覧の禁止又は制限
六 第70条第2項の規定による費用を負担させる処分
七 第76条第1項の規定による隔離
八 第98条第1項の規定による作業報奨金の支給に関する処分
九 第100条第2項(第82条第2項において準用する場合を含む。)の規定による障害手当金の支給に関する処分
十 第100条第4項(第82条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特別手当金の支給に関する処分
十一 第128条(第138条において準用する場合を含む。)の規定又は第129条、第130条第1項若しくは第133条(これらの規定を第136条(第145条においてその例による場合を含む。次号において同じ。)、第138条、第141条、第142条及び第144条において準用する場合を含む。)の規定による信書の発受又は文書図画の交付の禁止、差止め又は制限
十二 第132条第5項前段(第136条、第138条、第141条、第142条及び第144条において準用する場合を含む。)の規定による発受禁止信書等の引渡しをしない処分(第132条第3項(第136条、第138条、第141条、第142条及び第144条において準用する場合を含む。)の規定による引渡しに係るものに限る。)
十三 第148条第1項又は第2項の規定による費用を負担させる処分
十四 第150条第1項の規定による懲罰
十五 第153条の規定による物を国庫に帰属させる処分
十六 第154条第4項の規定による隔離
2 前項の規定による審査の申請(以下この節において単に「審査の申請」という。)は、これを行う者が自らしなければならない。
(法務大臣に対する苦情の申出)
📚刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第166条
被収容者は、自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇について、書面で、法務大臣に対し、苦情の申出をすることができる。
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2 第157条第2項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。
3
法務大臣は、苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知しなければならない。ただし、その者が釈放されたときは、この限りでない。
リンク元コンテンツ 🔗📖「🦥法務大臣宛て 苦情」
📚刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第168条
被収容者は、自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、刑事施設の長に対し、苦情の申出をすることができる。
2 第157条第2項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。
3 被収容者が口頭で第1項の苦情の申出をしようとするときは、刑事施設の長は、その指名する職員にその内容を聴取させることができる。
4 第166条第3項の規定は、刑事施設の長が苦情の申出を受けた場合について準用する。
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第4款 雑則
(不利益取扱いの禁止)
📚刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第170条
刑事施設の職員は、被収容者が審査の申請等又は苦情の申出をしたことを理由に、その者に対し不利益な取扱いをしてはならない。
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(帰住旅費等の支給)
📚刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第175条
釈放される被収容者に対しては、その帰住を助けるため必要な旅費又は衣類を支給するものとする。
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検察審査会法
📚検察審査会法 第2条
検察審査会は、左の事項を掌る。
検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項
検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項
2
検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被った者(犯罪により害を被った者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)の申立てがあるときは、前項第1号の審査を行わなければならない。
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📚検察審査会法 第31条
審査の申立は、書面により、且つ申立の理由を明示しなければならない。
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📚検察審査会法 第32条
検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し検察審査会議の議決があつたときは、同一事件について更に審査の申立をすることはできない。
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国家賠償法
📚国家賠償法 第1条
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
📚国家賠償法 第3条
前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
📚国家賠償法 第4条
国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。
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生活保護法
第1章 総則
(用語の定義)
📚生活保護法 第6条
この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。
2
この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう
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3~5【省略】
第2章 保護の原則
(申請保護の原則)
📚生活保護法 第7条
保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
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(生業扶助)
📚生活保護法 第17条
生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る。
一 生業に必要な資金、器具又は資料
二 生業に必要な技能の修得
三 就労のために必要なもの
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第4章 保護の機関及び実施
(実施機関)
📚生活保護法 第19条
都道府県知事、市長及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。
一
その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者
二
居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの
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2
居住地が明らかである要保護者であつても、その者が急迫した状況にあるときは、その急迫した事由が止むまでは、その者に対する保護は、前項の規定にかかわらず、その者の現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行うものとする。
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3 ~ 7【省略】
(申請による保護の開始及び変更)
📚生活保護法 第24条
保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
一
要保護者の氏名及び住所又は居所
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二 申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名及び住所又は居所並びに要保護者との関係
三
保護を受けようとする理由
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四
要保護者の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。)
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五
その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
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2
前項の申請書には、要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な書類として厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、当該書類を添付することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
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3 【省略】
4 【省略】
5
第3項の通知は、申請のあつた日から14日以内にしなければならない。ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、これを30日まで延ばすことができる。
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6 【省略】
7
保護の申請をしてから30日以内に第3項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。
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8 【省略】
9 【省略】
10 【省略】
第5章 保護の方法
(生活扶助の方法)
📚生活保護法 第30条
生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設(社会福祉法第2条第3項第8号に規定する事業の用に供する施設その他の施設であつて、被保護者に対する日常生活上の支援の実施に必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当すると都道府県知事が認めたものをいう。第62条第1項及び第70条第1号ハにおいて同じ。)若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託して行うことができる。
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2 前項ただし書の規定は、被保護者の意に反して、入所又は養護を強制することができるものと解釈してはならない。
3 保護の実施機関は、被保護者の親権者又は後見人がその権利を適切に行わない場合においては、その異議があつても、家庭裁判所の許可を得て、第1項但書の措置をとることができる。
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第6章 保護施設
(種類)
📚生活保護法 第38条
保護施設の種類は、左の通りとする。
一 救護施設
二 更生施設
三 医療保護施設
四 授産施設
五
宿所提供施設
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2 ~ 5 【省略】
6
宿所提供施設は、住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設とする。
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第10章 被保護者の権利及び義務
(不利益変更の禁止)
📚生活保護法 第56条
被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。
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(差押禁止)
📚生活保護法 第58条
被保護者は、既に給与を受けた保護金品及び進学準備給付金又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。
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第11章 不服申立て
(審査庁)
📚生活保護法 第64条
第19条第4項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分並びに第55条の4第2項(第55条の5第2項において準用する場合を含む。第66条第1項において同じ)の規定により市町村長が就労自立給付金又は進学準備給付金の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。
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(再審査請求)
📚生活保護法 第66条
市町村長がした保護の決定及び実施に関する処分若しくは第19条第4項の規定による委任に基づいて行政庁がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決又は市町村長がした就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する処分若しくは第55条の4第2項の規定による委任に基づいて行政庁がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
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2 【省略】
(罰則)
📚生活保護法 第85条
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。
2 偽りその他不正な手段により就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
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借地借家法
第3章 借家
第1節 建物賃貸借契約の更新等
(建物賃貸借契約の更新等)
📚借地借家法 第26条
建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
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2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。
3 建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。
(解約による建物賃貸借の終了)
📚借地借家法 第27条
建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。
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2 前条第2項及び第3項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
📚借地借家法 第28条
建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律
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第4章 雑則
(投棄禁止)
📚廃棄物処理法 第16条
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
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第5章 罰則
📚廃棄物処理法 第25条
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
14 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律
👉通称 振り込め詐欺救済法
第1章 総則
(目的)
📚犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第1条
この法律は、預金口座等への振込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた者に対する被害回復分配金の支払等のため、預金等に係る債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続等を定め、もって当該犯罪行為により被害を受けた者の財産的被害の迅速な回復等に資することを目的とする。
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