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条文サーフィン~刑法(第一編・総則)の波を乗りこなせ!!~「第九章 併合罪」
この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第一編 総則」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。
(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【刑法】編の
はじまり、はじまり。
※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第一編 総則
第九章 併合罪(第四十五条―第五十五条)
第四十五条(併合罪)
第四十六条(併科の制限)
第四十七条(有期の懲役及び禁錮の加重)
第四十八条(罰金の併科等)
第四十九条(没収の付加)
第五十条(余罪の処理)
第五十一条(併合罪に係る二個以上の刑の執行)
第五十二条(一部に大赦があった場合の措置)
第五十三条(拘留及び科料の併科)
第五十四条(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
第五十五条 削除
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第一編 総則
第九章 併合罪
(併合罪)
第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
(併合罪)
第四十五条
確定裁判を経ていない
↓
二個以上の罪を
↓
併合罪とする。
ここから先は
2,848字
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条文サーフィンは決して万人向けのツールではありません。ですが、これを必要とする方が手にすればパッと視界が開ける、見かけはシンプルながらも意外とパワフルなツールです。なので、著者としては、(これを必要とする)一人でも多くの方に届けという願うばかりです。
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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