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複数の罪の扱いに関する法令用語

複数の罪の扱いに関する法令用語についてのまとめ。

法条競合、包括一罪、科刑上一罪、併合罪など、複数の罪をどのように扱うかということに関連する法令用語をまとめた。刑法上の罪数処理と呼ばれるものにあたる。ここでは交通系の記事が多いため、交通を中心に記している。

なお、法の専門家ではないので、正確性に欠ける素人の感想と捉えてほしい。正確性を求める場合は紹介書籍や弁護士サイトや弁護士相談などで補完してほしい。

概念一覧

この記事で解説している概念を記すと以下のようになる。分類方法は学説によってやや違いがあるところ、山口厚氏の『刑法総論第3版』第9章「罪数」(p.391~)に沿ったものとした。ただし、太字のものに限定して解説している。

単純一罪
 法条競合
  包摂関係
   特別関係
   補充関係
  交差関係
   択一関係
包括一罪
 吸収一罪
  随伴行為
  共罰的(不可罰的)事前行為・事後行為
 狭義の包括一罪
  接続犯
  集合犯
科刑上一罪
 観念的競合
 牽連犯
併合罪

これらのうち、「単純一罪」「包括一罪」は、罪の成立に影響する。他方「科刑上一罪」「併合罪」は、罪の成立には影響せず、成立後の罪に対する量刑判断に影響する。

罪の成立に関わる概念

複数の罪に該当する可能性がある場合に、それらのうち、どの罪が成立するかという観点の概念を記す。

単純一罪:法条競合

書籍では以下のように解説されている。

 1個の行為により1個の法益侵害結果が惹起されただけで、構成要件該当性の評価が1回しかできないため、1個の犯罪しか成立しない場合が単純一罪である。1個の法益侵害の事実に対して、数個の刑罰法規が適用可能で、数個の犯罪が成立するように見えるが、それらの規定・罰条の相互関係から一つの罰条の適用だけが可能で、したがって、1個の犯罪しか成立しない場合を法条競合という。これは単純一罪の一種である。……

刑法総論第3版』p.393

たとえば道路交通法70条には、運転における一般的な注意義務が規定されている。

(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

道路交通法70条

これとは別に、個別具体的なケースを想定した注意義務違反が多数、規定されている。たとえば交差点における注意義務は、法36条4項に定められている。交差道路が優先道路である交差点における注意義務は、法36条2項などに定められている。

(交差点における他の車両等との関係等)
第三十六条 
 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(……)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

道路交通法36条2項~4項

法36条2項違反、進行妨害が成立する場合を考える。このとき、法36条4項違反や法70条違反も構成要件上は成立する。進行妨害が成立する場合、安全な方法で進行したと言えないから法36条4項違反が、他人に危害を加えない方法で進行したとはいえないから法70条違反が、構成要件上は成立する。

しかしこれらは法36条2項よりも一般的抽象的な規定となっている。一般的抽象的規定と個別的具体的規定がどちらも成立する場合、個別的具体的規定だけが成立する。今回の場合、法条競合により法36条2項だけが成立する。

この意味では、限りなく一般的抽象的規定たる法70条が成立するのは極めて限定的といえる。この点、以下の書籍解説および判例が参考となる。

 法第70条のいわゆる安全運転義務は、同法の他の各条に定められている運転者の具体的個別的義務を補充する趣旨で設けられたものであり、法第70条違反の罪の規定と右各条違反の罪の規定との関係は、いわゆる法条競合にあたるものと解するのが相当である。……

19訂版執務資料道路交通法解説』p.710~711
昭46.5.13最高裁

包括一罪

書籍では以下のように解説されている。

 複数の法益侵害の事実が存在するが、一つの罰条を適用することでそれを包括的に評価できる場合を包括一罪という。
……
 包括一罪としては、①軽い罪が重い罪の刑に吸収される場合(これを吸収一罪と呼ぶ)と、②同じ数個の罪を包括して一罪とする場合(これを狭義の包括一罪と呼ぶ)とが存在する。

刑法総論第3版』p.399~400

包括一罪:吸収一罪

交通関連でいいケースが思いつかない。

よく言われるケースは、殺人罪(刑法199条)や傷害罪(刑法204条)の際に、相手の衣服を切り裂き、眼鏡が破損しても、器物損壊罪(刑法261条)が別途成立するわけではないというものがある。このとき、器物損壊罪は殺人罪や傷害罪に吸収される。

殺人罪や傷害罪は故意犯のため、器物損壊罪は構成要件上満たすものの、殺人罪や傷害罪に吸収される。他方、過失犯たる交通事故では、器物損壊罪には過失犯規定がないため、そもそも器物損壊罪が成立しない。

包括一罪:接続犯

たとえば、無免許運転などがこれに絡む。

ある人が無免許運転でA町→B町と運転、B町で用事を終えたのちA町に運転して戻った場合、何個の無免許運転罪が成立するか。

より細かく考えるなら、A町→B町の往路中にコンビニに複数立ち寄っている場合、どこまでを1個の無免許運転罪と考えるか。

より粗く考えるなら、日本一周の旅に出た場合、それらすべてを1個の無免許運転罪と考えるか。

この点、書籍では以下のように解説されている。

 犯罪の個数は、社会通念から見た犯罪の行為の回数、法益侵害の回数、犯意の個数等種々の観点から総合的に観察して決すべきところ、無免許運転の罪は、特定の日に特定の車両を運転したときに、社会通念上一回の犯罪行為がなされ、そのつど道路交通の安全と円滑に対する危険が生じたものと考えられるから、たとえ範囲が数回にわたって同一又は類似のものであるとしても、特定の日に特定の車両を運転した毎に一罪が成立する。

19訂版執務資料道路交通法解説』p.654
昭51.10.18東京高裁

同一日に同一車両を運転する範囲の運転は、複数回の運転だったとしても、接続犯で包括一罪とされる。日を若干回った程度であれば、社会通念上一回の犯罪行為といえるかもしれない。何日もかけて日本一周ということなら、日数分の罪となりそうに思う。

2021年7月に無免許運転で事故を起こした東京都議を覚えているだろうか。事故直前の5月~7月、無免許運転を7回行ったとされている。公開されている裁判例(令和3特(わ)2650)を見ると、7回とも同一車両によるもののようだ。そして犯罪の日時を見ると、日付が重なっているものがある。

2回目「6月7日午前10時45分頃」と3回目「同日午後8時8分頃」、
4回目「6月16日午後1時11分頃」と5回目「同日午後3時52分頃」

しかもこれら4回は、同じ地域だったようだ。おそらく同じ場所に向かって運転し、同じ防犯カメラに写っていたものだろうと思う。するとこれら2組の運転は、それぞれ接続犯で包括一罪とされて、7罪ではなく5罪で量刑を算定することになるのだろうと思う。

もっとも今回、無免許運転の法定刑は3年以下に対して、求刑や処断刑は10月。量刑が単一の罪の長期を越えないようなものだった。厳密に算定するまでもないからか、量刑処理まわりは裁判結果に記載されていなかった。

刑の扱いに関わる概念

複数の罪が確定した後、それらの罪に応じてどのように刑を扱うかこれに関わる概念を記す。

刑の扱いに関わる概念

科刑上一罪

科刑上一罪は、複数の罪に該当する場合に、刑罰を科すうえでは一つの刑によって処断することを指す。最も重い刑で処断することになる。交通事故を中心に考えると、多くは有期刑といえる。有期刑では、長期の長短で刑の軽重が決まる。

科刑上一罪は、観念的競合と牽連犯に分かれる。それぞれの内容はそれぞれの節に説明する。

科刑上一罪:観念的競合

(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
第五十四条 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

刑法54条1項前段

一個の行為とは「時間的継続と場所移動とを伴う一連の運転」「一時点一場所の運転行為」といった範囲の行為を指す。別の記事で前者を線的、後者を点的と記した。ここでもその表現を用いることとする。

同じ長さの線的なもの同士、同じ場所における点的なもの同士、これらが観念的競合の関係となる。

観念的競合と併合罪

上図の無免許運転や車検切れ運転は、線的な一個の行為によるもの。これらは観念的競合の関係となり、これらの中で最も重い刑により処断される。線的な交通違反には、以下太字のものがある。

 前記判決の立場に立てば、時間的継続と場所的移動とを伴うところの無免許運転、酒酔運転、過労運転、整備不良車両の運転、乗車・積載違反、牽引違反、運行記録計不備違反、仮免許運転違反、免許証不携帯、自動車損害賠償保障法違反等の相互の関係は、すべて観念的に競合することとなり、右に列挙した犯罪と他方が運転継続中における一時点、一場所(一時的・局所的)における犯罪であるときは、その両罪は併合罪ということになる。

19訂版執務資料道路交通法解説』p.653

上図の事故時に発生した、過失運転致死傷、信号看過、速度超過は、点的な一個の行為によるもの。これらは観念的競合の関係となり、これらの中で最も重い刑により処断される。点的な交通違反は、過失運転致死傷(7年以下)よりも軽い刑となっている。過失運転致死傷と観念的競合の関係にある罪はひとまとめにされ、最も重い過失運転致死傷の刑で処断される。

図に記されていないところでは、ひとつの交通事故で死傷者が複数いる場合なども、観念的競合の典型的ケースといえる。

ひとつの交通事故で死傷者が複数いる場合、死傷者ごとに過失運転致死傷や危険運転致死傷が成立する。これは、保護法益が生命あるいは身体であることによるもの。保護法益ごとに犯罪が成立する。

そして、それらの中でもっとも重い刑により処断することになる。一人でも致死がいれば致死の刑、全員が致傷なら致傷の刑により処断することになる。

科刑上一罪:牽連犯

(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
第五十四条 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

刑法54条1項後段

複数の罪が手段と結果の関係にある場合に、ひとまとめに扱うというもの。住居侵入(刑法130条)や偽造文書行使(刑法158条、161条)が絡むものにおおよそ限定される。

交通事故まわりでは、これが適用されることはないと思う。

交通まわりでは、住居侵入(刑法130条)と自動車窃盗(刑法235条)の関係など。前者が懲役3年以下、後者が懲役10年以下のため、後者がより重い。そのため、窃盗罪(刑法235条)だけで処断されることになる。

併合罪

複数の罪に該当する場合に、刑の扱いの基本は併合罪となる。科刑上一罪の関係にない罪同士は、併合罪と扱われる。ここでは、確定裁判まわりの話は省いている。

(併合罪)
第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。

刑法45条

先に記した図を再掲する。図の右に4つのグループが記されている。観念的競合×2と単独の罪×2。これら4つがそれぞれ、併合罪の関係になる。

観念的競合と併合罪

ここでは交通事故を中心に解説しているため、有期刑をベースに解説する。有期刑の併合罪は、刑法47条に記されている。

(有期の懲役及び禁錮の加重)
第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

刑法47条

過去につぶやいたことがあるところ、「最長刑の1.5倍、ただし刑の合計が上限」というよりは、「刑の合計、ただし最長刑の1.5倍が上限」と考えるほうが分かりやすいと思う。

しかしこれは誤解を招く可能性がある。量刑の算定においても合計するかのように捉えかねない。量刑の算定では、各罪を合計するわけではない。量刑の枠を決める部分だけは合算する。しかし、そのように定まった枠の中で量刑を定めるうえでは、各罪の法定刑は考慮に含めない。

違いを図にまとめた。

併合罪における刑の定め方

両者の捉え方の違いは、主となる罪の態様が極めて悪質な場合によく分かる。

上図のケース。過失運転致死傷の態様が、大幅な速度超過など、危険運転にも類する極めて悪質なケースを考える。対して酒気帯びは、政令基準をわずかに超える程度、常習でない、酩酊していないなど、酒気帯びとしての罪の態様を考えれば3年ではなく1年が妥当な程度というケースを考える。

誤った考えだと、過失運転致死傷には7年までしか刑を科せられないので、酒気帯びの1年と合わせて、最長でも8年しか科せられないことになる。

実際は、枠を先に計算し、10年という枠の中で刑を算定する。過失運転致死傷の態様が極めて悪く、危険運転にも類する極めて悪質なケースであれば、酒気帯びが軽いとしても枠の最長の10年の刑を科すこともできる。

 すなわち,刑法47条は,併合罪を構成する個別の罪について暫定的にせよ刑の量定を行うことなく併合罪を構成する各罪全体について包括的に1個の処断刑の枠を決め,その処断刑によって併合罪を構成する各罪を一体として評価し,統一的な刑の量定を行うこととする趣旨の規定である。同条により併合罪を構成する各罪全体に対する処断刑が作出された後は,各罪の法定刑は,宣告刑を量定するに際して事実上の目安となることはあるとしても,それ自体としては独立の法的意味を失うに至ると解される。

 平成15(あ)60

最後に

あるYoutube解説を見ていて、安全運転義務違反が適用されることを過度に解説するケース、交通事故時の観念的競合の捉え方が適切でないケース、併合罪の計算が適切でないケース、こういったものを見た。そのため、勉強がてらまとめてみることとした。

罪数処理は『伊藤真の刑法入門第6版』で読んだきりで、読み返していなかった。山口厚氏の『刑法総論第3版』を読んだところ、かなり掘り下げつつも分かりやすい印象を受けた。吸収一罪は法条競合でなく包括一罪で扱うべきなど、学説対立のある部分に対しても納得感のある説明が多かった。

なお『伊藤真の刑法入門第6版』では、吸収一罪は法条競合で扱っている模様。

 また、1個の行為が、いくつかの構成要件(法条)に該当するような外観を有してはいるのですが、実はそのうち1つの構成要件に該当することによって、他の構成要件の適用が当然に排除されることがあります。これを法条競合といいます。たとえば、人を殺す際にその衣服を損傷した場合には器物損壊罪は殺人罪に吸収され、殺人罪しか成立しません。

伊藤真の刑法入門第6版』刑法総論-IV-(1)

山口厚氏をどこで知ったか覚えていない。記憶では、エコーニュースの音無ほむら氏が賞賛していたように思う。比較的最近、ここ1年以内くらいだったように思う。検索に引っ掛からないことを考えると、noteではなく動画のどこかで語っていたのだろうか。

刑法総論第3版』の簡単な感想。入門書よりはもちろん読みごたえはある。記載内容もそれほど難しくなく、ちょうどいい、楽しめるくらいに感じた。

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