交通事故刑事裁判解説動画への疑義(09) (13:33)>優先道路の場合は、徐行の義務は発生しない 優先道路かは、法38条1項前段の注意義務とは関係ない 同注意義務を尽くすことで 予見可能性が生じた時点で結果回避性があったので 相手が自転車でも注意義務違反となる
『基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定』 第1講読了 以下の詳説だけでも有意義 なぜ事故が起きたのか 事故を防ぐためにはどうすべきだったか そのような回避措置を講じることはできたか 事故当時、運転者が結果発生を予見すべきであったか 事故当時、運転者が結果発生を予見できたか