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揉みほぐしは医業類似行為?

■関連法令(2)◆医業類似行為とは 前項の業務独占資格の設問は実際に出題されたので、もう少し突っ込んで勉強します。 業務独占資格の説明で正しいものはどれか  1. 資格をもっている人だけが、独占的にその仕事を行うことができる国家資格  2. 資格を持っていなくても、独占的にその仕事を行うことができる国家資格  3. 資格をもっている人だけが、優先的にその仕事を行うことができる民間資格  4. 資格を持っていなくても、優先的にその仕事を行うことができる民間資格 前

    • 消費者と事業者間の契約締結に関わるトラブルを防ぐ目的で制定された法律は?

      ■関連法令(4)今日も「関連法令」について。 これで4回目です。 比率的には100問中3問くらいしかでないのですが、自分に苦手意識があるためか、しつこくやっています。 ◆試験対象の関連法令 関連法令は、以下9つが試験対象。 ・民法 ・商法 ・消費者基本法 ・消費者契約法 ・割賦販売法 ・特定商取引法(特商法) ・不当景品類及び不当表示法(景表法) ・個人情報保護法 ・不正取引等に関する条例(消費生活条例など) 割賦販売法、特商法、景表法、個人情報保護法といかにもでそ

      • 抗弁権の接続を規定してる法律は?

        ■関連法令(3)第I章 リラクゼーション概論 I-2 関連法令 では、資格に関する法律と商取引や契約に関する法律を勉強しますが、今回は後者の「一般民事関係法令」についてです。 具体的には、以下9つの法律があげられています。 ・民法 ・商法 ・消費者基本法 ・消費者契約法 ・割賦販売法 ・特定商取引法(特商法) ・不当景品類及び不当表示法(景表法) ・個人情報保護法 ・不正取引等に関する条例(消費生活条例など) ではさっそく見ていきましょう。 ◆クーリングオフ クーリ

        • 気持ちよくなければリラクゼーションじゃない!

          第I章 リラクゼーション概論 I-2 関連法令 の二回目です。 ■関連法令(2)▶試験に出る8つの資格 まずは前回の復習を。 前回は資格に関する法律を勉強しましたが、いまいち生煮えなので、もう一回、復習します。 1.医師法 2.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法) 3.柔道整復師法 4.美容師法 5.理容師法 6.薬剤師法 7.理学療法士及び作業療法士法 8.栄養士法 テキスト掲載の資格はこの8つ。 1から6までは、無資格者がやると罰せら

          業務独占資格とは?

          第I章 リラクゼーション概論の2節目、I-2 関連法令からは100問中3問程度は出る計算です。ばかにできません。 ■関連法令(1)◆業務独占資格とは 業務独占資格の説明で正しいものはどれか 資格をもっている人だけが、独占的にその仕事を行うことができる国家資格  資格を持っていなくても、独占的にその仕事を行うことができる国家資格 資格をもっている人だけが、優先的にその仕事を行うことができる民間資格 資格を持っていなくても、優先的にその仕事を行うことができる民間資格

          業務独占資格とは?

          スラスト禁止の舞台裏

          ■リラクゼーションの適正化に関する自主基準…その4自主基準は全部で24条からなり、結構なボリュームがあります。 ほとんどは常識的に答えられるものなので、一読しておく必要はありますが、さほど恐れることはありません。 覚えておかないといけない箇所もある程度限られていて、確実に出るのはこのふたつです。 ・(サービスに関する遵守事項) 第3条~6条 ・(広告表示関する遵守事項) 第11条、第12条 設問:リラクゼーションサービス関する遵守事項のうち注意を要する施術で誤っているもの

          スラスト禁止の舞台裏

          小顔整体、と看板に書くと違法?

          ややくどいかな、とも思ったのですが、  第I章 リラクゼーション概論   I-1 リラクゼーション業の適正化に関する自主基準 のセクションから、もう一回だけ。 自主基準に関する設問は2級でも出るのですが、基本的には、以下第3条から第6条の「サービスに関する遵守事項」のみです。 ・禁止されている施術(第3条) ・注意を要する施術(第4条) ・施術してはいけないお客様(第5条) ・施術に注意が必要なお客様(第6条) しかし1級ではその他の規定についてもまんべんなくでる模様。

          小顔整体、と看板に書くと違法?

          セラピストの報酬は人件費?

          「第II章 スペースマネジメント」の第3節「リラクゼーションスペースの運営」からは3問でましたが、今日はその2問目です。 ■売上の構成要素 売り上げを構成する要素で(A)に入るものを選びなさい 売上 = 客単価 x 1日の来店客数 x (A)  1.固定費  2.利益  3.休日日数  4.営業日数 これは「8 資産管理」からの出題です。 客単価は、お客様が支払う平均金額。 それに一日のご来店客数の平均を掛けると一日の売上。 一日の平均売上に一年間の営業日数を掛け

          セラピストの報酬は人件費?

          ぐるぐる回る!筋肉動画図鑑

          最終更新日:2023.8.31 施術家・療法家の方向けの筋肉の動画図鑑です。 サンプル動画:頭板状筋 小指伸筋 短内転筋 掲載した筋は163種類(2023年8月末現在)。「ぜんぶわかる筋肉の名前としくみ事典」に準拠しています。各筋の説明は同書を参考にしてください。(※印つきは同書掲載外)

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          リラクゼーションセラピストの職業分類コードは?

          「第I章 リラクゼーション概論 I-1 リラクゼーション業の適正化に関する自主基準」のセクションからは、自主基準の規定の内容を問う問題のほかに、職業コードの問題も出ます。 <設問>「リラクゼーションセラピスト」の日本職業分類コードで正しいものを選びなさい  1.426  2.427  3.428  4.429 ■職業分類コードとは? 5年に一度、総務省が行う国勢調査を行いますが、その際、国民がどんな職業に従事しているかを集計するために使うのが「職業分類コード」です。

          リラクゼーションセラピストの職業分類コードは?

          リラクゼーション業の適正化に関する自主基準

          学習のポイントこのセクションでは協会制定の「自主基準」について学びます。 24条からなる自主基準には、理念、施術、広告、設備、衛生、教育など広範にわたって、順守すべき事項が書かれています。 大半は会社が守るべき事柄ですが、施術については直接、セラピスト個人にかかわる事項で、ここが最重要です。 100問中7問前後が出題される重要セクションです。 はっきりいって、もっとも退屈な章ですが、繰り返し熟読しておきましょう。細かいところまで出ます。 問題と解説リラクゼーション業

          リラクゼーション業の適正化に関する自主基準

          詳説・リラクゼーションセラピスト2級

          ・アメブロで2019年から連載している記事を引っ越してきました ・引っ越しが終わっていない記事はアメブロにリンクが飛びます ・近々、メンバーシップ「リラ検自習室」に移行します ・自習室ではわたしが作った「デジタル問題集」も無料開放 ・受験予定の皆さま、ご期待ください 第I章 リラクゼーション概論1 リラクゼーション及びリラクゼーションサービスとは リラクゼーションの定義は?(032) 2 協会理念と自主基準 3 リラクゼーションサービスの禁止・注意事項  禁止されて

          詳説・リラクゼーションセラピスト2級

          詳説・リラクゼーションセラピスト1級

          アメブロで2019年から連載している記事を引っ越してきました。 引っ越しが終わっていない記事はアメブロにリンクが飛びます。 そのうち、メンバーシップ「リラ検自習塾」に移行します。 自習塾ではわたしが作った「デジタル問題集&参考書」も無料開放予定です。ご期待ください 第I章 リラクゼーション概論1 リラクゼーション業の適正化に関する自主基準 リラクゼーションの業界理念は? リラクゼーションセラピストの職業分類コードは何番? 小顔整体と看板に書くと違法? スラスト禁止の

          詳説・リラクゼーションセラピスト1級

          リラクゼーションの業界理念は?

          第I章 リラクゼーション概論 には  I-1 リラクゼーション業の適正化に関する自主基準 と  I-2 関連法令 のふたつのセクションがあります。 公式問題集の比率からいえば、 「自主基準」からは4問、 「関連法令」からは3問程度出題される感じです。 今日は、 I-1 リラクゼーション業の適正化に関する自主基準 を勉強していきます。 ここは「理念」に関わる大事なセクションで、必ず出るので 退屈でもちょっと辛抱して、しっかり頭に入れておきたいです。 協会理念でただしいも

          リラクゼーションの業界理念は?

          リラクゼーション業の適正化に関する自主基準

          リラクゼーション業協会は、以下の二つを協会理念とし、リラクゼーション業界の社会的認知度を高めることを目指す。  一、リラクゼーション業の発展で、社会の活力づくりに貢献します。  一、安心のサービスを提供し、リラクゼーションセラピストの地位向上を目指します。  上記をふまえ、以下、「リラクゼーション業の適正化に関する自主基準」を策定する。  (目的)  第1条  リラクゼーション業協会の定める「リラフゼーション業の適正化に関する自主基準」は協会構成メンバーが中心となって、関連

          リラクゼーション業の適正化に関する自主基準