リラクゼーションの業界理念は?
第I章 リラクゼーション概論 には
I-1 リラクゼーション業の適正化に関する自主基準 と
I-2 関連法令
のふたつのセクションがあります。
公式問題集の比率からいえば、
「自主基準」からは4問、
「関連法令」からは3問程度出題される感じです。
今日は、
I-1 リラクゼーション業の適正化に関する自主基準
を勉強していきます。
ここは「理念」に関わる大事なセクションで、必ず出るので
退屈でもちょっと辛抱して、しっかり頭に入れておきたいです。
![](https://assets.st-note.com/img/1688012298899-FypM6YAZKO.png?width=1200)
協会理念でただしいものはどれか
1. リラクゼーション業の発展で、社会の活力づくりに貢献します。
2. リラクゼーション業を発展させ、国民の健康に寄与します。
3. リラクゼーション業の発展によって、雇用を創出します。
4. リラクゼーション業を発展させることで、会社の売上を向上させます。
![](https://assets.st-note.com/img/1688012298850-TZn73bxvMo.png?width=1200)
「リラクゼーション業の適正化に関する自主基準」は、
2012年末に制定され、2013年春に施行された
いわば、揉み屋さんのバイブル、です。
全部で24条から構成されていますが、分量はたいしたことはない。
内容もサービスに関する遵守事項など一部を除いて常識的なものなので、
とくに難しくはありません。
しかし「バイブル」は、一言一句、間違えてはいけない性質のものです。
その意味では一般常識では解けません。
きっちり覚えるしかないです。
この問題も、意味的には1でも2でも同じようなものですが、
自主基準には「社会の活力づくりに貢献」と書いてある。
なので、正解は1です。
では次。
![](https://assets.st-note.com/img/1688012299233-TpIXFvZcpm.png?width=1200)
リラクゼーションサービスに関する遵守事項の禁止行為でないものはどれか
1. 瞬間的に強く圧力をかける手技
2. 骨格矯正、脊柱に対するスラスト・アジャスト施術
3. 持続的な強さで行うストレッチ
4. 外傷を残す行為
![](https://assets.st-note.com/img/1688013294565-Xvhkd4o3HJ.png?width=1200)
受験的にも、実務的にも、たぶん、いちばん重要なのがこれ。
「サービスに関する遵守事項」です。
・禁止されている施術(第3条)
・注意を要する施術(第4条)
・施術してはいけないお客様(第5条)
・施術に注意が必要なお客様(第6条)
について、具体的に規定されています。
この設問は第3条の禁止行為についてのものですが、禁止行為については2級でも勉強しているので、いわば「復習」ですね。
正解、つまり禁止されていないのは
選択肢3の「持続的な強さで行うストレッチ」
常識でも答えられそうですが、本番では、こんなにわかりやすい選択肢が出るとは限らないので、あくまでも、禁止されている方を覚えておくべきですね。