気持ちよくなければリラクゼーションじゃない!
第I章 リラクゼーション概論 I-2 関連法令 の二回目です。
■関連法令(2)
▶試験に出る8つの資格
まずは前回の復習を。
前回は資格に関する法律を勉強しましたが、いまいち生煮えなので、もう一回、復習します。
1.医師法
2.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)
3.柔道整復師法
4.美容師法
5.理容師法
6.薬剤師法
7.理学療法士及び作業療法士法
8.栄養士法
テキスト掲載の資格はこの8つ。
1から6までは、無資格者がやると罰せられる仕事(=業務独占資格)
7と8は、やるのは勝手だが、無資格者は肩書は名乗れない仕事(=名称独占資格)です。
ちなみに、医師と薬剤師は業務独占かつ名称独占資格でもあるので、
資格を持っていない人は、仕事もできないし、肩書きも名乗れません。
「整体師」や「エステティシャン」、「セラピスト」などは、これらの法律に含まれない範囲であれば、無資格でやってもいいし、肩書を名乗るのも自由、ということになりますね。
では、どの範囲までなら合法で、どこから違法なのか。
そこがポイントです。
鍼や灸は、ヒトの体を刺したり焼いたりするので、やっちゃいけないことが何かはわかりやすいですが、あん摩、マッサージ、指圧の手技とリラクゼーションの手技の違いは、たぶん見た目ではわからないんじゃないかという気がします。
大事なのはやはり「気持ちの持ちよう」というか。
最近、思ったのですが。
治療院や病院の料金設定は治療単位。時間単位ではありません。
が、リラクゼーションサロンの料金は基本、時間単位です。
これはなぜか。
リラクゼーションはできるだけ、長くやってほしいが、
治療はなるべく早く終わってほしいから
ではないかと。
要するに
「気持ちよくなければリラクゼーションじゃない」
そういうことではないかと。
あたりまえすぎて
いまさら?って言われそうな気もしますが、
自分なりに、結構な発見、というか気づきでした。
話がちょっと飛びましたが、合法と非合法の境目は、
ひとつは、病気やケガの診断と治療、ですね。
これはこれまで何度も釘をさされてきました。
もうひとつ、1級のテキストで新たに加わったのが、美容に関わること、です。
▶オイルマッサージは化粧か?
美容師法、理容師法は「首から上」に関する法律。
リラクゼーション的にはフェイシャルやヘッドが気になるところです。
業務独占の内容は、
・パーマ、結髪、化粧など(美容師法)
・頭髪の刈込、顔そりなど(理容師法)
なので、
これをしなければいいのですが、
ちょっと気になるのは「化粧」。
ドライならいいんですが、
オイルやらなにやら
お肌、頭髪によさそうな化粧品・医薬部外品を使うときは
ちょっと気をつけないといけなさそう。
テキストにはこんなふうに書いてます。
すごくわかりにくいですね。
ベビーオイルならいいけど、
アルガンオイルみたいに珍しくて
「一定以上の知識を必要とする」オイルをつかうと
アウト!
ってことですかね?
ここはよくわかんないので、
これ以上は深入りはやめときます。
どなたかお詳しい方、ご教授いただければ幸いです。
ということで、全然先に進みませんでした・・・
では、今日はこの辺で。
■参考資料
[作成 2019.12.30]
[修正 2023.09.05]
■アロマウェブのデジタル問題集&参考書
実際に出題された問題は「重要問題」として収録しました。