気持ちよくなければリラクゼーションじゃない!

第I章 リラクゼーション概論 I-2 関連法令 の二回目です。


■関連法令(2)

▶試験に出る8つの資格

まずは前回の復習を。
前回は資格に関する法律を勉強しましたが、いまいち生煮えなので、もう一回、復習します。

1.医師法
2.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)
3.柔道整復師法
4.美容師法
5.理容師法
6.薬剤師法
7.理学療法士及び作業療法士法
8.栄養士法

テキスト掲載の資格はこの8つ。
1から6までは、無資格者がやると罰せられる仕事(=業務独占資格)
7と8は、やるのは勝手だが、無資格者は肩書は名乗れない仕事(=名称独占資格)です。

ちなみに、医師と薬剤師は業務独占かつ名称独占資格でもあるので、
資格を持っていない人は、仕事もできないし、肩書きも名乗れません。

「整体師」や「エステティシャン」、「セラピスト」などは、これらの法律に含まれない範囲であれば、無資格でやってもいいし、肩書を名乗るのも自由、ということになりますね。

では、どの範囲までなら合法で、どこから違法なのか。
そこがポイントです。

鍼や灸は、ヒトの体を刺したり焼いたりするので、やっちゃいけないことが何かはわかりやすいですが、あん摩、マッサージ、指圧の手技とリラクゼーションの手技の違いは、たぶん見た目ではわからないんじゃないかという気がします。

大事なのはやはり「気持ちの持ちよう」というか。

最近、思ったのですが。
治療院や病院の料金設定は治療単位。時間単位ではありません。
が、リラクゼーションサロンの料金は基本、時間単位です。
これはなぜか。

リラクゼーションはできるだけ、長くやってほしいが、
治療はなるべく早く終わってほしいから
ではないかと。

要するに
気持ちよくなければリラクゼーションじゃない
そういうことではないかと。

あたりまえすぎて
いまさら?って言われそうな気もしますが、
自分なりに、結構な発見、というか気づきでした。

話がちょっと飛びましたが、合法と非合法の境目は、
ひとつは、病気やケガの診断と治療、ですね。
これはこれまで何度も釘をさされてきました。

もうひとつ、1級のテキストで新たに加わったのが、美容に関わること、です。

▶オイルマッサージは化粧か?

美容師法、理容師法は「首から上」に関する法律。
リラクゼーション的にはフェイシャルやヘッドが気になるところです。

業務独占の内容は、
 ・パーマ、結髪、化粧など(美容師法)
 ・頭髪の刈込、顔そりなど(理容師法)
なので、
これをしなければいいのですが、
ちょっと気になるのは「化粧」。

ドライならいいんですが、
オイルやらなにやら
お肌、頭髪によさそうな化粧品・医薬部外品を使うときは
ちょっと気をつけないといけなさそう。
テキストにはこんなふうに書いてます。

リラクゼーションセラピストの行うリラクゼーションを目的とした施術が、首から上の容姿を美しくするためにパーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法によるものでなければ、「美容」には該当しないことになります。ただし、いわゆる美顔施術(医療行為または医業類似行為である場合を除く)については、「当該施術が容姿を整え、又は美しくするために化粧品又は医薬部外品を用いる等業を行うに当たって公衆衛生上一定の知識を必要とするような場合には、理容師法又は美容師法の対象となる」とされています(昭和56年4月25日環指第77号)。

リラクゼーションセラピスト1級公式テキスト

すごくわかりにくいですね。
ベビーオイルならいいけど、
アルガンオイルみたいに珍しくて
「一定以上の知識を必要とする」オイルをつかうと
アウト!
ってことですかね?

ここはよくわかんないので、
これ以上は深入りはやめときます。
どなたかお詳しい方、ご教授いただければ幸いです。

ということで、全然先に進みませんでした・・・
では、今日はこの辺で。

■参考資料

  1. 新版 からだの地図帳

  2. ぜんぶわかる骨の名前としくみ事典

  3. ぜんぶわかる筋肉の名前としくみ事典

  4. MSDマニュアル

  5. リラクゼーション業の適正化に関する自主基準

  6. 業務独占資格,Wikipedia,2019

  7. 名称独占資格一覧,資格の取り方,2019

[作成 2019.12.30]
[修正 2023.09.05]

■アロマウェブのデジタル問題集&参考書

実際に出題された問題は「重要問題」として収録しました。


リラクゼーションセラピスト1級 デジタル問題集


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