業務独占資格とは?

第I章 リラクゼーション概論の2節目、I-2 関連法令からは100問中3問程度は出る計算です。ばかにできません。


■関連法令(1)

◆業務独占資格とは


業務独占資格の説明で正しいものはどれか

  1. 資格をもっている人だけが、独占的にその仕事を行うことができる国家資格

  2.  資格を持っていなくても、独占的にその仕事を行うことができる国家資格

  3. 資格をもっている人だけが、優先的にその仕事を行うことができる民間資格

  4. 資格を持っていなくても、優先的にその仕事を行うことができる民間資格


業務独占資格???
わたしはこの勉強をするまでしりませんでした。

お医者さんや弁護士など、法律で定められた資格を持っていないとできない仕事、裏返すと、無資格でやると罰せられる仕事ってたくさんありますが、
そういうのを「業務独占資格」というそうです。

結構たくさんあって、おなじみの医師、弁護士、公認会計士、一級建築士などから、あん摩マッサージ指圧師、理容師、美容師もそうですし、おもしろいところでは、競馬の騎手や調教師も業務独占資格だそうです。

ここでこれを学ぶのは、もちろん、われわれリラクゼーションセラピストがお医者さんやあん摩マッサージ指圧師らの業務の真似事をして法令に違反しないため、ですね。

「リラクゼーションは病気の診断や治療ではない」とこれまでもさんざん勉強してきましたが、ダメ押しでもう一回、って感じです。

◆名称独占資格とは

これによく似たものに「名称独占資格」というのもああります。

仕事をする上ではとくに持っていなくてもいいが、持っていない人が名乗っていはいけない、という資格です。

なにがうれしいんだかよくわかりません。
でも、とってもたくさんの資格があります。

たぶん、ですが、もとは業界団体の主催する民間の資格試験にお上が法律でお墨付きを与えた、というようなことではないかと勝手に想像してます。

身近なところでは、理学療法士、救急救命士、介護福祉士、栄養士なんかが
名称独占資格になります。

たいていの場合は、業務独占資格は名称独占資格でもあるので、
医師、弁護士、公認会計士などは、持っていない人は、名乗っていもいけないし、その仕事をしてもいけません。

業務独占資格と名称独占資格の違いは、われわれにはほとんど意味はないように思います。が、こういう問題も出るかもしれません。


業務独占資格でないものはどれか

  1. 理学療法士

  2. あん摩マッサージ指圧師

  3. 医師

  4. 美容師


答えはもちろん、1の理学療法士ですね。

かといって、理学療法士の地位が他に比べて低いというわけではありません。病院で働くには、この資格がないとまず雇ってくれませんから。

さらに、根拠になる法令が、国の法令か、都道府県の法令かによって、
こういう問題も出るかもしれません。


管理栄養士について、誤っているものを選びなさい

  1. 名称独占資格である

  2. 都道府県知事から免許を受ける

  3. 栄養士法で定められている

  4. 傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導を行う


栄養士も管理栄養士も栄養士法で定めらた名称独占資格ですが、栄養士は都道府県知事から、管理栄養士は厚生労働大臣から免許を受けます。
ということで、正解は2です。

細かいですね~~~
でも、リラ検はテキストのどこから出題されても不思議はないので、出題される確率は高いと思います。

では、今日はこの辺で。

■参考資料

  1. 新版 からだの地図帳

  2. ぜんぶわかる骨の名前としくみ事典

  3. ぜんぶわかる筋肉の名前としくみ事典

  4. MSDマニュアル

  5. リラクゼーション業の適正化に関する自主基準

  6. 業務独占資格,Wikipedia,2019

  7. 名称独占資格一覧,資格の取り方,2019

[作成 2019.12.27]
[加筆修正 2023.09.04]

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