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公的介護保険制度を知る【終活】

かつては
子どもや家族が行うものと
されていた親の介護ですが
高齢化が進む につれ
介護を必要とする
高齢者の増加や核家族化の進行
介護による離職が社会問題となりました。

こうしたなか
家族の負担を軽減し
介護を社会全体で支えることを目的に
2000 年に創設されたものが
介護保険制度です。

現在では
介護を必要とする高齢者を
支える制度として定着しています。

40歳から64歳の方については
ご自身も老化に起因する疾病により
介護が必要となる可能性が
高くなることや
ご自身の親が高齢となり
介護が必要となる状態になる
可能性が高まる時期であることから
40 歳以上の方からも
介護保険料をご負担いただき
老後の不安の原因である
介護を社会全体で支えています。

厚生労働省『介護保険制度について』



公的介護保険制度のしくみ

公的介護保険制度で
利用できるサービスのことを
介護サービスといいます。

介護保険の対象となる人

40歳以上の人は
公的介護保険に加入して
介護サービスを受けることができます。

公的介護保険の加入者は
年齢によって
第1号被保険者
第2号被保険者に分けられ
それぞれ保険料の決定方法や納め方
サービスを利用できる条件が異なります。

▢ 第1号被保険者

  ■ 対象 
    65歳以上の人

  ■ サービスを利用できる条件
    原因を問わず
    介護や支援が必要となり
    介護保険の認定を受けた人

  ■ 保険料
    自治体ごとに決定
    年金から天引きまたは
    納付書で支払う

▢ 第2号被保険者

  ■ 対象
    40歳以上65歳未満の人

  ■ サービスを利用できる条件
    がんや関節リウマチ
    認知症など16種類の
    特定疾病
によって
    介護や支援が必要になり
    介護保険の認定を受けた人

  ■ 保険料
    加入している公的医療保険制度
    (健保組合
     全国健康保険協会
     市町村国保など)により異なり
    医療保険の保険料に
    上乗せして徴収される。

   ◆ 40歳になれば自動的に
     資格を取得し
     65歳になるときに自動的に
     第1号被保険者に切り替わります。

介護サービスの利用料と自己負担

公的医療保険制度を利用して
介護サービスを利用する場合
1ヵ月あたり一定の限度額までは
利用料の一部だけで
サービスを受けることができます。

限度額は要介護度によって決まります。

▢ 要介護度
  その人にどの程度の介護が
  必要かを決める基準


  公的介護保険の申請をすると
  要介護状態が審査されます。
 
  介護が必要な場合は
  要介護1~5
  介護予防が必要な場合は
  要支援1~2

  のいずれかに認定されます。

  また
  審査の結果
  介護保険の対象外となる場合もあります。

要支援・要介護の目安

▢ 利用できる介護サービスの
  限度額と自己負担額割合


 公的介護保険では
 要介護度に応じて
 1ヵ月あたりに利用できる
 公的サービスの限度額
 決められています。

 この金額の範囲内で
 利用できるサービスについては
 利用者は利用料の
 1~3割の負担
となります。

 利用額を超えて
 サービスを利用した場合
 限度額を超えた部分の利用料は
 利用者が全額負担
することになります。

居宅サービスの1ヶ月あたりの利用限度額

▢ 高額介護サービス費

公的介護保険にも
高額介護サービス費といって
公的医療保険の
高額医療費と同様の制度があります。

1ヵ月間の介護サービスの
自己負担額が
一定の金額を超えたときには
申請することで
超過分が払い戻されます。

1ヵ月の限度額は
所得区分によって異なります。

高額介護サービスにおける1ヵ月の自己負担額

公的介護保険の利用手続き

申請からサービス利用まで

公的介護保険のサービスを
利用するための申請から
サービス利用に至るまで
次のような段階を踏む必要があります。

申請からサービス利用の流れ

▢ 要介護(要支援)申請
  本人または家族が市区町村の
  介護保険の窓口
にて申請を行います。

▢ 認定調査
  市区町村の調査員
  自宅等を訪問して
  心身の状態を確認するための
  聞き取り調査を行います。

▢ 主治医の意見書
  主治医がいない場合には
  市区町村の指定の医師の
  診察
が必要となります。

▢ コンピュータ判定
  介護認定審査会
  
調査結果と主治医の意見書の一部を
  コンピュータに入力して出た
  一次判定結果(コンピュータ判定)と
  主治医の意見書をもとに
  介護認定審査会で
  要介護度を認定
されます。

▢ 認定通知

▢ ケアプラン作成
  サービス利用開始

ケアプランの作成とサービスの利用

公的介護保険のサービスの
利用の仕方について
自宅や高齢者住宅で
サービスを利用する場合

介護付き施設等で
サービスを利用する場合

2通りあります。

▢ 自宅や高齢者住宅等で
  サービスを利用する場合

  自宅などで介護サービスを
  利用する場合は
  居宅介護支援事務所などにいる
  ケアマネージャーに
  ケアプランを作成してもらいます。

   ◆ 居宅介護支援事務所
     介護するサービスを受ける人が
     適切なサービスを受けられるように
     本人や家族と相談しながら
     ケアプラン作成を行う事業者のこと。

   ◆ ケアプラン
     介護サービスの利用計画書
     ケアプランを作成しないと
     介護サービスが利用できません。

 ケアプランをもとに
 介護サービスを提供する事業者と
 契約して介護サービスを受けます。

 利用する介護サービスごとに
 異なる事業者と契約することもできます。

▢ 介護付き施設等で
  サービスを利用する場合

  介護付き施設等で
  介護サービスを利用する場合
  入居を希望する介護付き高齢者住宅・施設に
  利用者が直接申し込んで契約します。

  その後
  高齢者住宅・施設の
  ケアマネージャーがケアプランを作成
  介護サービスの提供が始まります。

▢ 要支援に認定された人
 
  要支援に認定された人は
  介護予防サービスを利用できます。

  介護予防サービスを利用する人は
  地域包括支援センターで
  ケアプランを作成
してもらいます。

受けられる介護サービスの種類

公的介護保険で受けられる
サービスの種類について確認しておきます。

介護を受けるときに
どこに住んでいるかによって
受けられる介護サービスの内容は異なります。

▢ 居住サービス

  介護サービスのうち
  自宅や高齢者住宅に住みながら
  受けるもの
を居宅サービスといいます。

  居住サービスには
  自宅に訪問してもらって受けるサービス
  介護事業所や施設に通って受けるサービスがあり
  それらを組みあわせて
  利用することもできます。

主な居住サービスについて

▢ 地域密着型サービス

  地域密着型サービスとは
  住み慣れた地域での生活を続けるため
  住んでいる地域で提供される
  地域の特性に応じたサービス
のことです。

  住んでいる地域によって
  利用できるサービスは異なり
  他の地域の住民は利用できません。

主な地域密着型サービスについて

▢ 施設サービス

  公的介護保険で
  受けられるサービスの中には
  介護保険施設に入所して
  受ける施設サービスもあります。

  介護保険施設には以下の種類があり
  どの施設を利用するかは
  利用者の状況や希望に応じて選択
します。

介護保険施設の種類

なお
介護保険施設では
介護保険サービスの
利用料の自己負担のほか
食費と居住費も利用者が負担します。

ただし
所得と金融資産残高が
一定額以下の場合には
食費と居住者の軽減を
受けられる場合があります。

自宅で介護を受けて暮らす

自治体や民間のサービスを利用する

介護保険のサービスとは別に
各自治体や民間企業
高齢者向けに様々な
サービスを提供しています。

自分が住んでいる自治体には
どんなサービスがあるか
また民間のサービスには
どのようなものがあるか
確認して有効に利用しましょう。

デイサービス・ショートステイの利用

少ない人数で家族の介護をしている場合や
働きながら家族の介護をしている場合には
デイサービス(通所介護)
ショートステイ(短期入所生活介護)
利用することで
介護する人の負担を
減らす
ことができます。

▢ デイサービス

  介護保険施設や事業所へ
  送迎付きで通い

  他の要介護者と一緒に
  食事やレクリエーション等を
  楽しむ介護サービスのこと。

  自宅にこもらず
  外の空気を吸い
  人と交わることで
  認知症の進行を緩やかにし
  身体の機能を維持する効果が期待できます。
  認知症の人専用のデイサービスもあります。

▢ ショートステイ

  介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

  介護老人保健施設(老人保健施設)などに
  短期間宿泊して生活する介護サービスのこと。

  家族が出張や旅行、冠婚葬祭などで
  一時的に介護が出来ないときや
  介護で疲れたために
  リフレッシュしたいときなどに
  ケアプランを組み込んでもらいます。

  多くの場合
  事前の予約が必要になるが
  空き時間があれば急な利用も可能です。

  また
  介護付き施設への入居を
  検討している場合に
  施設とはどんなところかを
  体験するという使い方もあります。

▢ レスバイトケア

  
自宅で介護する人が介護から
  しばらく離れて休息したり
  好きなことをしたりして
  リフレッシュすること。

  レスバイトケアのために
  要介護者を病院や介護保険施設に
  滞在させることもできます。
 
  自宅で介護をする場合には
  家族に大きな負担がかかります。
  無理なく介護を続けるためには
  家族もうまく息抜きをすることが大切です。

医療・介護の自己負担を減らす制度

公的医療保険と公的介護保険を
同時に利用している人は
少なくありません。

それらにかかる費用の
自己負担を減らす方法についてです。

高額医療・高額介護合算療養費制度

公的医療保険と
公的介護保険サービスを
どちらも利用していて
それぞれの
自己負担限度額を超えた場合

まずは公的医療保険の高額医療費
公的介護保険の高額介護サービス費
申請します。
 
それぞれの制度で
払い戻しを受けた後

同じ世帯内での
1年間の医療費と介護費の
自己負担額を合計
して

決められた限度額を超えている場合には
さらに申請することで
限度額を超えた部分が
後から払い戻される


この仕組みを
高額医療・高額介護合算療養費制度
いいます。

1年間の医療費と介護費を合わせた
自己負担の限度額は
年齢と所得区分によって異なります。

この制度を利用する上での世帯とは
同じ公的医療保険制度に
加入している人の世帯単位

意味します。

たとえば
夫が後期高齢者医療制度に加入していて
妻が国民健康保険に加入している場合には
医療保険制度が異なるため
高額医療・高額介護合算療養費制度の
合算対象にはなりません。

70歳以上の自己負担限度額
70歳未満の自己負担額

対象となる世帯に
70歳未満と70歳以上(70歳~74歳)が
混在する場合には、2段階で計算します。
まずは、70歳~74歳の人の
自己負担額が適用され
適用後の金額を
70歳未満の人の
自己負担額と合算して
70歳未満の
自己負担限度額が適用されます。

75歳以上はすべて
後期高齢者医療制度に加入するので
同じ医療制度内での合算になります。

まとめ

以上が公的介護保険制度の概要です。

細かい範囲で
受けとることのできるサービスなどは
各種様々に存在します。

ただし
各個人で
ケースバイケースで
該当する場合が多いのが
この制度の特徴でもあります。

必要な場面で対応するべき準備として
事前に取得すべき内容の基本事項として
【終活】の事前シミュレーションの一環として
ご理解いただければと思います。




【️終活アドバイザーつよし】
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