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児童手当一部廃止〜高所得子育て家庭の方は注意〜

本日は今年の10月から一部廃止を予定しています

「児童手当の特例給付金」

についてです。

児童手当関連法が2022年10月に改正となること
が決まっています。

これにより、世帯主の年収が1200万円以上である
場合は、児童手当の給付金がもらえなくなること
となります。

どれくらい改悪なのか、そもそも児童手当とは
という部分から見ていきます。

・児童手当とは

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月
31日まで)の児童を養育している方に対し、
子育て支援の適切な実施を図ることを目的とした
手当のことです。
※原則として日本国内在住が条件

・支給される額

原則として所得の高い方の親に下記金額が
支給されます。

3歳未満  一律15,000円

3歳以上小学校修了前まで 10,000円
※第3子以降15,000円

中学生  一律10,000円

・支給時期

2月、6月、10月に前月分までの4ヶ月分が
支給される仕組みです。


・受け取る方法

児童手当はお子様が生まれて翌日から15日以内
に役所で行う必要があります。
出生届を提出する際に同時に申請しましょう。

必要書類等は複数枚に渡りますので、お住まいの
役所のHP等で確認してみてくださいね。


では、今回の改正点ですが、

上記児童手当金額を受け取るためには、児童を
養育している方の所得が所得制限限度額以内で
ある必要があります。

所得制限限度額は扶養親族等の数によって異なる
ため、ここでは割愛いたします。

それ以上の場合は、上記の金額は受け取れない
代わりに、「特例給付」というものが、月額
一律5,000円支給されていました。

今回はこの特例給付の対象から年収1200万円
以上(子ども2人と年収103万円以内の配偶者
がいる場合)の人が除外される運びになる
という点が改正点となります。

年収は世帯で合算するわけではなく、生計を
担う方の所得で判断されるようです。

まだ確定ではないようですが、概ねこれに近い
内容とされるでしょう。

今回の改正によって浮いた金額は、待機児童
などの解消に充てるとされているようですが、
もっと先に節約するところあるのでは?と
物申したいですね…

高所得のご家庭については、注意して今後の
決定をチェックしてみてください。

それでは。

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