従業員がいるなら、必須の帳簿
・年次有給休暇管理簿
  +                     *労働基準法
 法定3帳簿(労働者名簿、出勤簿、賃金台帳)  

・健康診断個人票   *労働安全衛生法

合わせて、「5つの法定帳簿」を核に、労務事務を整えましょう。
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岡部邦暁@代書人
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