民泊での宿泊者への情報提供〜災害による避難〜
あくまで、法律が規定しているものは、全体から見れば、その一部であり、立法者が最低限と考えていることが多い。
住宅宿泊事業法((平成二十九年法律第六十五号)、以下、法という。)に基づく民泊にも、情報提供の規定がある。
(外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保)
第七条 住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対し、届出住宅の設備の使用方法に関する外国語を用いた案内、移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供その他の外国人観光旅客である宿泊者の快適性