旅館業の許可を引き継ぐ方法〜その1 通知〜
この記事は、筆者の覚書です。
2023年12月13日に、改正された旅館業法により、
旅館業の許可を引き継ぐ方法が、増えました。
従来の合併・分割に加えて、事業譲渡ができるようになりました。
具体的な条件や手続きの方法は、自治体により、変わってきますので、
改正旅館業法にあわせた自治体の条例改正も必要になります。
そのため、実際に事業譲渡をおこなうためには、
旅館業施設を管轄してる自治体の条例などを検討することになります。
実際の運用は、厚生労働省が出している通知を参考にすることがあります。
そのため、基本的な通知を3つと付随する通知2つをあげます。
同様な事柄に関しては、廃止されていない限り、以前の通知が参照されます。そのため、事業譲渡を検討する場合、合併・分割・事業譲渡に関してひと当たり目を通すことも有意義です。
1 合併
「許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律等による興行場法等の一部改正の施行について」
(昭和六〇年一二月二四日) (衛指第二七〇号)
(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省生活衛生局長通知)
2 分割
「「公衆浴場法施行規則等の一部を改正する省令」の施行について〔クリーニング業法〕」
(平成一三年三月二七日)(健発第三三六号)
(各都道府県知事・各政令市長・各特別区長あて厚生労働省健康局長通知)
3 事業譲渡
「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の公布について〔旅館業法〕」
(令和5年6月14日)(生食発0614第2号)
(各都道府県知事・各保健所設置市市長・各特別区区長あて厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)
4 事業譲渡に関しての疑義
「旅館業法等における事業譲渡に係る規定の運用上の疑義について(通知)〔旅館業法〕」
(令和5年11月29日)(/健生衛発1129第3号/健生食監発1129第1号/)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課長、厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課長通知)
5 相続などでの添付書類に関して
「食品衛生法施行規則等の一部を改正する省令の公布について〔興行場法〕」
(令和2年7月14日)(生食発0714第4号)
(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)
令和5年12月13日施行 改正旅館業法に関する厚生労働省のwebページ