宿泊施設(旅館業や民泊(住宅宿泊事業)など)には、ごみの仮置き場が必要です。
「ごみは、混ぜるな危険」が大原則です。
このワードを基に対応すれば、大きくズレることはないと思います。
順番に、分別を考えます。
最初の分かれ道
まずは、「家庭」or「事業」の分かれ道です。
この「事業」は、業種や規模は問いません。
次の分かれ道
「事業」の次の分かれ道は、3つです。
A 事業系一般
B もっぱら物(資源)→新聞 ペット 空き缶など
C 産業廃棄物→プラスチック、鉄屑など
このA〜Cの分類方法が、
地方自治体により、違うのが、混乱する原因だと思っています。
さらに、Aは市町村(東京都23区を含む)、Cは都道府県と、問合せ先の役所も分かれているのが、拍車をかけると思います。
さらに、合わせ産廃という対応もあるので、なかなか難儀です。
この分かれ道で、どちらに進めばいいのか、判断するには、
まずは、市町村(東京都23区を含む)の分類を確認し、
適切に判断する必要があります。
なお、東京都23区も、区ごとに対応が違います。
次に、「事業」を実施する中で、
ごみの発生するシーンとそのごみを洗い出しましょう。
例えば
旅館業の客室からは、宿泊者が捨てた弁当がらや空き缶、ペットボトルなど
清掃業務では、洗剤容器、掃除機や掃き掃除から出たチリ、使用済みの掃除用具など
どのようなごみが、どの程度発生するか予想して、仮に把握します。
それを、市町村(東京都23区を含む)の分類などに当てはめて分類します。
ここで、分類が分かれば、
表題にある「ごみの仮置き場」を、設置します。
「ごみの仮置き場」の設置
分類にわせて、宿泊施設(旅館業や民泊(住宅宿泊事業)など)に、
「ごみの仮置き場」を設置します。
大きさ、場所などは、それぞれの条例や要綱などで、決まっている場合もあります。
重要になるのが、「掲示」です。
「ごみの仮置き場」を設置しても、ここがその場所ですとの「掲示」がないと、意味がありません。
「事業」から出るごみが、収集されるまで、この「ごみの仮置き場」で収まらないと意味がありません。
収集サイクルを考えて、大きさを検討しましょう。
収集サイクルを検討する際は、A〜Cの分かれ道で、
ごみの処理業者とそこまで運んでくれる業者を、それぞれの道ごとに検討する必要があります。
例えば、事業系一般で、少量であれば、自治体指定のごみシールを添付することで、家庭ごみと同様に、指定場所へ排出できて、自治体が処理してくれます。
旅館業許可の申請や民泊(住宅宿泊事業)の届出に際して
小規模宿泊施設では、なかなかごみへの対応まで、手が回らずに、
近隣などから保健所や役所の清掃担当に苦情が入り、事業者へ役所から連絡が入ることがあります。
そのため、旅館業許可の申請や民泊(住宅宿泊事業)の届出に際して、
ごみ処理の状況を確認される場合があります。
処理が適正とはみなされなく、役所から許可や届出番号の交付がされない場合も、ありますから、ごみの処理も、適正な対応が求められます。