岡部邦暁@代書人 2023年12月26日 10:05 所定外や法定外の賃金や割増賃金を計算する際、期間の頭をどこで区切るかは、計算の基礎になります。労基法や就業規則などの定めによります。例として1日:原則は、0〜24時1週間:定めがなければ、「日曜日」1か月:給与締日1年:暦年、年度、事業年度、36協定の1年 いいなと思ったら応援しよう! いただいたサポートは、書籍や調査の交通費などに使わせていただきます。さらに、ニッチでマニアックな記事にパワーアップされます。 チップで応援する #社労士 #賃金 #給与計算 #許認可申請書類作成代行