岡部邦暁@代書人 2023年12月7日 10:08 労務管理では、まずは「法定帳簿」を確認します。事業主の状況に合わせて、作成・保存するものが、変わってきます。その中で、代表格がいわゆる「法定3帳簿」1 「労働者名簿」2 「出勤簿(労働時間を記録した帳簿)」3 「賃金台帳」これは、従業員を雇用していれば、必須です。 いいなと思ったら応援しよう! いただいたサポートは、書籍や調査の交通費などに使わせていただきます。さらに、ニッチでマニアックな記事にパワーアップされます。 チップで応援する #社労士 #社会保険労務士 #出勤簿 #賃金台帳 #労働者名簿 1