法定相続情報証明制度が使えない場合

相続手続において、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本をそろえる手間が大変で、法務局の法定相続情報証明制度を利用することで、手続ごとに揃える手間が省けることができ大変便利になりました。

ところが、最近、法定相続情報証明制度が利用できない場合に遭遇しました。

法定相続情報証明制度は、戸籍謄本等を法務局に提出し、法定相続情報一覧図を確認してもらう手続ですが、戸籍謄本等のみで判断されるため、戸籍がつながらないと法定相続情報証明制度が利用できないのです。

現在はコンピューター管理をされていますが、それ以前の紙で管理されていた時代に戦災や震災、天災などで、焼失してしまい、復元できなかった場合があります。
不動産の登記手続等は、役所で消失証明書を出してもらうなどして進めることができます。
しかし、法定相続情報証明制度の場合、あくまで戸籍謄本等のみで判断することになっているため、仮に消失証明書を添付したとしても利用できないということでした(法務局の担当者から言われました)。

登記はできるのに、法定相続情報証明制度は利用できないというのは、なんだかおかしい感じがしますが、現状そのような手続きとなっているので、注意が必要です。

いいなと思ったら応援しよう!