令和2年 個人情報保護法改正について4(罰則の強化)
令和2年の改正で罰則(ペナルティー)強化されました。
この罰則の強化については、令和2年12月12日から施行され、施行日の行為に適用されます。他の改正規定とは施行日が異なっているので注意が必要です。
個人情報保護委員会の命令(42条2項・3項)に違反した場合
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
→ 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(改正法83条)
個人情報保護委員会に虚偽報告等をした場合(85条)
30万円以下の罰金
→50万円以下の罰金
法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、データベース等不正提供罪(改正法84条)、個人情報保護委員会の命令に違反した(改正法83条)場合の法人の罰金刑の上限
50万円(改正前83条)又は30万円(改正前84条)(個人と同額)
→ 1億円(改正法87条)(法人重科)
特に法人の罰則が強化されたので、より一層、団体・会社などの法人における個人情報の取り扱い、従業員等の監督などに留意する必要があるでしょう。