まだ残っている抵当権の登記
SFCG(旧商工ファンド)は、平成21年4月に破産手続開始決定を受け、破産手続が進められていましたが、令和元年12月に破産手続終結決定が出され、手続が終わりました。
通常は、破産手続きの中で処理される抵当権や根抵当権の処理がされておらず、まだ登記や仮登記が残っている不動産があるようです。
弁護士に復帰して1年になりましたが、1年間で複数回ご相談とご依頼がありました。
SFCGの抵当権の登記が残っている不動産を売却しようとしたときに、はじめて気づかれる方も多いようです。
このような場合、登記の抹消手続きを請求する訴訟を提起せざるを得ません。
また、破産手続が集結していますので、代表者にかわる特別代理人の選任を裁判所にしてもらうことになります。
弁護士費用の他に特別代理人の費用(予納金)としておおよそ10万円を裁判所に納める必要があります。
もっとも、訴訟自体は1回で終結することが多いです。