まだ残っている抵当権・根抵当権の登記・仮登記の抹消(必要書類)

以前、このような記事を書きましたが、


 裁判所に訴訟を起こすにあたりご用意いただきたいものです。

 ・不動産登記簿謄本(全部事項証明書)ー法務局でとれます。
 ・契約関係書類(あれば)
 ・返済の関係書類(振込明細等、あれば)
 ・住民票(登記簿記載の住所と現住所とのつながりの確認のため)
 ・裁判所の予納金(10万円とされることが多いです)

 不動産登記簿謄本はインターネットからでも取得手続きができますし、住民票は弁護士でも取得可能ですが、スムーズに進めるためにはご用意いただけると助かります。

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