所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
ご無沙汰しております。
久しぶりに投稿したいと思います。
令和3年4月21日に「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立しました。
いわゆる所有者不明の土地についての対策が主なものですが、個人的に注意しなければならないと思ったのが、相続開始後10年以内に遺産分割が行われなかった場合の規律です。
今までは遺産分割に期限はないんですよーなんて法律相談で話していましたが、この改正を受けて10年というポイントを意識しなければいけないと思いました。
今後、これらについて検討してアップできたらと思っています。
参考:法務省